近年、「相続登記義務化」の影響もあり、
「親の家を相続しようとしたら、未登記建物だった」という相談が急増しています。
実は、登記されていない建物は名義人が不明の状態。
そのままでは相続登記ができず、
売却・名義変更・解体補助金の申請など、あらゆる手続きでストップしてしまうのです。
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■「未登記建物」が相続で問題になる理由
相続登記は、法務局の登記簿上に「所有者」が明記されていることが前提。
ところが、未登記建物はそもそも登記簿が存在しないため、
相続登記の対象にできません。
たとえば、こんなケースで困ることが多いです。
- 亡くなった親名義の家が登記されていなかった
- 固定資産税の納税通知書に名前があるから登記済だと思っていた
- 増築した部分(離れ・物置・車庫)が未登記のままだった
このような場合、登記簿を新たに作る「建物表題登記」が必要です。
その上で、ようやく相続登記(名義変更)が可能になります。
■「相続で困っている層」に多い典型的な悩み
相続相談の現場では、こんな声をよく耳にします。
「親の家を売りたいけど、登記がないと言われた」
「兄弟間で分けたいけど、登記がなくて相続登記が進まない」
「未登記建物だから固定資産税の評価額も不明」
こうした悩みを放置すると、相続手続きの遅れが連鎖的に発生し、
最悪の場合、土地の登記も進まなくなるケースがあります。
■竹内貞直(土地家屋調査士×相続診断士)のコメント
「未登記建物があると、相続のスタート地点にすら立てないことがあります。
ただし、登記に必要な書類がなくても、現地調査や上申書、第三者証明によって登記できるケースも多いです。
我々土地家屋調査士が未登記建物を登記するお手伝いをしております。
相続で困っている方は、まず“現況確認”から始めることが大切です。]
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■未登記建物の相続トラブルを防ぐには?
- 現地と登記簿の照合
実際に建物があるか、登記簿に載っているか確認。 - 固定資産税の課税明細を確認
課税されていても、登記されていない場合があります。 - 建物表題登記で正式な登記簿を作成
相続や売却のための“第一歩”です。
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まとめ
相続登記が義務化された今、
「登記していない建物」が相続トラブルの火種になるケースが急増しています。
未登記建物を放置せず、早めに現況確認と登記の準備を行うことで、
ご家族の手続きもスムーズに進みます。
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「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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