【滋賀県大津市版】未登記建物でも固定資産税はかかる?時効になるケースはあるの?

🏠 「登記していない家なのに、固定資産税の納付書が届いた…」

そんな経験はありませんか?

一見すると「未登記=税金がかからない」と思われがちですが、
実は登記がなくても課税されるケースは多いのです。

本記事では、土地家屋調査士の視点から以下をわかりやすく解説します。

  • 未登記建物でも固定資産税がかかる理由
  • 時効になるケース/ならないケース
  • 相続や売却の際に注意すべきポイント

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🧾 未登記建物でも固定資産税は課税される

🏡 登記と課税は“別もの”

「登記」は法務局が管理する不動産の法的登録制度
一方「課税」は市町村が独自に行う行政上の手続きです。

つまり――
登記がなくても、市町村が確認できれば課税できるということです。

市役所職員が航空写真や現地調査で家屋を確認し、
課税台帳に登録すれば、登記の有無に関係なく固定資産税がかかります。


🔍 課税されていない未登記建物はどうなる?

古い離れ・倉庫・祖父母の代からの古家などで
「納税通知書に記載がない」場合は、
**課税台帳に未登録(課税漏れ)**の可能性があります。

ただし、この場合でも「税金が免除される」わけではありません。
あとから発覚すれば、過去にさかのぼって追徴課税されることもあります。


💡 固定資産税の「時効」とは?

📘 原則は5年で時効消滅

地方税法上、固定資産税は「5年間請求されなければ時効」となります。
つまり、過去5年分を超える課税はされません。

例:

  • 令和2年に未登記の家を新築
  • 令和7年に課税漏れが発覚
    → 令和3~7年度分(過去5年分)が課税対象

⚠️ 時効が成立しないケースもある

ケース内容結果
納税通知を受け取っている登記がなくても納税実績あり時効にならない
故意に未申告で放置過失・故意と判断される遡及課税あり
相続後に発覚相続人が引き継ぐ時効リセット

🧭 相続時に注意すべきポイント

相続財産に「未登記建物」があると…

☑ 名義が曖昧なため評価が確定しない
☑ 固定資産税の負担者が曖昧になる
☑ 相続登記や売却時にトラブルになる

また、市役所によっては課税台帳に前所有者のまま残っていることも。
この場合、相続登記と同時に課税台帳の名義変更も必要です。


🔺 放置するとこんなトラブルに…

  • 固定資産税の請求が相続人全員に届く
  • 「誰が払うのか?」でもめる
  • 追徴課税で過去分をまとめて支払うことに
  • 登記がないため売却・解体が遅れる

🔧 解決のためにできること

1.課税台帳の確認
市役所の固定資産税課で「家屋課税台帳」を確認。
建物の所在・構造・評価がどう扱われているかをチェック。

2.現況調査+登記整備
課税対象なのに登記がない場合、
「建物表題登記」または「表題部変更登記」で整える。

3.時効・課税漏れの確認
相続や売却時には整合性を取るため、
修正申告や登記補正が必要になるケースもあります。


🚀 今すぐ始めるべき理由

「書類が見つからないから、いつかやろう」と放置すると…

☑ 相続時に兄弟で揉める
☑ 売却のタイミングで時間がかかる

というリスクが高まります。

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よくある質問(Q&A)

Q. 未登記建物でも税金を払っていれば問題ない?
→ 原則OKですが、登記と課税内容が一致していないと、
 売却・相続・保険契約で「登記なし建物」として扱われるリスクがあります。

Q. 時効を主張すれば過去分を払わなくていい?
→ 行政が課税漏れに気づく前に申告すると時効はリセット。
 実務上は慎重な対応が必要です。


土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直 コメント

「登記していないのに税金だけ取られている」という声をよく聞きます。
しかし、課税と登記はまったく別制度です。

  • 課税:市町村が行う
  • 登記:法務局が行う

そのため、「課税されているのに登記なし」という状況が起こります。

登記がないと、法的には存在しない建物として扱われ、
相続・売却・保険契約で手続きが止まるケースも多く見られます。

📍 不動産の現況と登記内容を一致させておくことが、
将来のトラブル防止につながります。


✅ まとめ:未登記でも課税はされる。放置せず整備を。

  • 登記がなくても課税対象になる
  • 時効は原則5年だが、条件によりリセットされる
  • 相続や売却時には必ず登記整備を行う

「税金は来ているけど登記していない…」という場合、
今すぐ現況調査と課税台帳確認を行いましょう。


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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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