【滋賀県大津市版】未登記建物でも固定資産税はかかる?時効になるケースは?

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土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直
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■ 未登記でも固定資産税は普通にかかる

よくある誤解が
「登記していない=税金がかからない」
という思い込みですが、これは完全に間違いです。

固定資産税は市町村が課税します。
登記とは全く別制度なので、

  • 市役所が現地調査や航空写真で建物を確認
    → 課税台帳に登録
    登記が無くても課税できる

という仕組みです。


■ 「課税されていない未登記建物」はどう扱われる?

古い離れや倉庫などで納税通知に書かれていない場合は、
**課税漏れ(台帳未登録)**の可能性があります。

ただし、免除ではありません。
あとから気づかれれば、**過去分をまとめて請求(追徴課税)**されることもあります。


■ 固定資産税の「時効」は原則5年

  • 固定資産税は 5年で時効消滅
  • 6年以上前の分は課税されません

【例】
令和2年に新築 → 課税漏れ
令和7年に発覚
→ 令和3〜7年度分(過去5年)だけ課税


■ ただし、時効にならないケースもある

状況内容結果
すでに納税通知を受け取っている登記なしでも課税実績あり時効にならない
故意に未申告で放置過失扱い遡及課税あり
相続後に発覚相続人が責任を承継時効リセット

■ 相続のとき、未登記建物は特に危険

相続では次のようなトラブルが起きやすくなります。

  • 評価額が曖昧になる
  • 固定資産税の負担者が不明
  • 相続登記・売却が止まる
  • 課税台帳が先代のまま残るケースも

この“税金は来ているのに登記がない”状態は、
相続では確実に混乱を引き起こします。


■ 解決のために今すぐできること

✅ 1.課税台帳の確認

市役所の「家屋課税台帳」で、
建物の扱い・評価・構造をチェック。

✅ 2.登記の整備

登記がない場合は
**建物表題登記(または表題変更登記)**で現況と登記を一致。

✅ 3.時効・課税漏れの有無を調査

相続・売却の前に確認しないと、
後から追徴・手続き遅延の原因に。


■ 【専門家コメント】土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直

「登記がないのに税金だけ来るのはおかしい」
という声は非常に多いです。

しかし、
課税=市町村の制度
登記=法務局の制度

この2つは“完全に別物”です。

そのため、
課税はされているのに登記がない建物
が大量に存在します。

登記がない建物は、
相続・売却・保険契約ですべて手続きが止まるリスクが高く、
早めの整備がトラブル防止につながります。


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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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