【滋賀県・大津市版】未登記建物でも固定資産税は請求される?時効の仕組みと“ほぼ知られていない真実”

【最初に結論】

未登記(=登記されてない)の建物でも固定資産税は普通に課税されます。
登記していなくても、「存在している建物」は市役所が把握しているためです。

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■ 結論:未登記でも固定資産税は課税されます

よくある誤解がこちら:

「登記してない=建物が無い扱い=固定資産税もかからない?」

これは 誤り です。

大津市では、
✔ 航空写真
✔ 現地調査
✔ 家屋調査員
✔ 建築確認情報
など多方面から建物の存在を把握しています。

登記簿に無い=税金が来ない ではありません。


■ 固定資産税の「時効5年」の正しい意味

固定資産税には徴収権の時効があり、
原則5年で時効 となります。

ただしこれは…

  • 市役所が課税漏れに気づかず5年以上過ぎている
  • かつ
  • 「納税通知」が一度もされていない

という特殊なケースだけ。


■ 時効が成立しないケース(実際はほぼこちら)

実務上、以下のどれかに該当すると時効はほぼ成立しません

✔ 建物が課税台帳に登録されている
✔ 昔の家屋調査で、市が存在を把握している
✔ 課税漏れが数年後に見つかり、遡及して通知される
✔ 納税通知書が「どこかに届いていた」扱いになっている

つまり……

未登記であっても、5年分まとめて請求されるケースの方が圧倒的多数です。


■ 課税台帳と登記簿のズレの仕組み

“登記簿”は法務局
“課税台帳”は市役所(税務課)

この二つは完全には連動していません。

そのため、
📘 登記簿:建物なし
📘 課税台帳:建物あり(評価額あり)

というケースは普通に起きます。


■ そもそも税務課はどうやって未登記建物を把握している?

大津市を含め、多くの自治体は以下で把握します:

  • 航空写真の定期更新
  • 家屋調査員の巡回
  • 建築確認・完了検査の情報
  • 取り壊し届の提出状況
  • 近隣住民の情報提供

登記がない建物=税務課にバレない
というのは、今の時代ほぼありません。


■ 未納分の請求はどこまで来る?

未登記でも、課税対象として把握されていれば

最大5年分の遡及請求
➡ 延滞金が加算される場合あり
➡ 相続開始後に「未納が発覚」して引き継ぎ対象になる

固定資産税は“土地・建物を所有すると自動的に発生する義務”のため、
未登記かどうかは一切関係ありません。


■ 調査士に相談すべきケース

以下に1つでも当てはまるなら、すぐご相談ください:

🔻 課税されているのに登記がない
🔻 増築したのに放置している
🔻 家屋番号が分からない
🔻 誰が所有者か不明
🔻 相続のたびに書類が揃わない
🔻 建物図面・平面図がなく困っている

登記と課税のズレを正すには、
表示登記(表題登記・変更登記) が必要です。


■ 【専門家コメント】

土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直

「未登記だから税金が来ないと思っていた」という相談は非常に多いです。
しかし実務では、未登記でも課税されているケースが大半です。

大津市の場合、古い家屋は課税台帳だけ更新されていて、
登記簿と課税台帳が大きくズレていることもよくあります。

相続のタイミングでこのズレが発覚し、

  • 過去の未納
  • 建物の所有者不明
  • 図面紛失
  • 未登記部分の増築

などが一気に問題化します。

未登記建物は、“税務”と“登記”の両面から早めの整理が必要です。
不安がある方は、現地確認から法務局・市役所の調査まで私がサポートいたします。


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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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