見落としがちな“登記の落とし穴”と正しい対処法【滋賀県板】
「車庫は後から建てたから登記していない」
「倉庫なんて小さいから登記はいらないと思っていた」
—実は、この“油断”が相続の手続きを止める最大の原因です。
未登記建物は、法務局の記録上 “存在しない建物” と扱われるため、
名義変更ができず、相続・売却・解体のどれも前に進みません。
滋賀県大津市・草津市では、昭和〜平成初期に建てた車庫・倉庫が未登記(=登記してない)のまま残っているケースが非常に多く、相続のタイミングで初めて発覚する例が後を絶ちません。
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1. なぜ車庫や倉庫も“登記が必要”なのか?
小さい建物だから関係ない——ではありません。
以下のいずれかを満たすと、車庫・倉庫も立派な「登記すべき建物」です。
| 判定項目 | 内容 |
|---|---|
| 外気分断性 | 壁・扉で外気を遮断している |
| 定着性 | コンクリート基礎などに固定されている |
| 恒久性 | 長期間使用する目的で建てている |
つまり、
鉄骨造・ブロック造の車庫や倉庫はほぼ登記対象。
未登記のまま放置すると、後から必ず手続きの支障が出ます。
2. 未登記のままだと相続手続きが止まる理由
相続登記は、法務局が管理する「登記簿」をもとに手続きを進めます。
しかし、未登記の車庫・倉庫は登記簿に存在しないため、
❌ 法務局では“建物が存在しない扱い”
→ 相続登記ができない
❌ 結果として手続きがストップ
→ 相続人全員の同意を再取得する羽目に
❌ 売却・解体・担保設定ができない
特に多いトラブルがこちら👇
- 固定資産税では課税されているのに登記簿に存在しない
- 銀行から「未登記建物を登記してから来てください」と言われる
- 「どの兄弟の物か」で相続人間が揉める
- 解体業者から「登記されてないと手続きが進みません」と断られる
大津市では固定資産税の課税明細に「家屋番号なし」と書かれているケースも多く、これは 未登記の明確なサイン です。
不明点が1つでもあれば、未登記の可能性があります。
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3. 自分でできる“3つの確認”
今日すぐに以下を確認してみてください。
① 固定資産税の建物名義
古い名義のまま → 高確率で未登記
② 課税明細書に「家屋番号」があるか
「家屋番号なし」=ほぼ未登記
③ 法務局で登記簿に建物があるか
→ 見つからない場合は未登記確定
一つでも不安があれば、早めに相談を。
4. 専門家コメント
土地家屋調査士 × 相続診断士
竹内貞直(滋賀県大津市)
「車庫や倉庫のような付属建物は、未登記のまま長年放置されているケースが本当に多いです。
固定資産税に『家屋番号なし』と書かれている場合、登記簿上は存在していない建物として扱われます。
相続時には法務局で手続きが止まり、
結果的に相続人全員の同意を取り直す必要が出てくるため、非常に手間と時間がかかります。
早めの確認・登記整理が、将来のトラブルを防ぐ最も有効な方法です。」
5. まとめ|小さな建物ほど“落とし穴”になりやすい
✅ 車庫・倉庫も「建物登記」が必要な場合が多い
❌ 未登記のまま放置すると相続・売却で必ず止まる
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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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