【注意】車庫や倉庫が未登記だと相続できない?

見落としがちな“登記の落とし穴”と正しい対処法【滋賀県板】

「車庫は後から建てたから登記していない」
「倉庫なんて小さいから登記はいらないと思っていた」

—実は、この“油断”が相続の手続きを止める最大の原因です。

未登記建物は、法務局の記録上 “存在しない建物” と扱われるため、
名義変更ができず、相続・売却・解体のどれも前に進みません。

滋賀県大津市・草津市では、昭和〜平成初期に建てた車庫・倉庫が未登記(=登記してない)のまま残っているケースが非常に多く、相続のタイミングで初めて発覚する例が後を絶ちません。


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1. なぜ車庫や倉庫も“登記が必要”なのか?

小さい建物だから関係ない——ではありません。

以下のいずれかを満たすと、車庫・倉庫も立派な「登記すべき建物」です。

判定項目内容
外気分断性壁・扉で外気を遮断している
定着性コンクリート基礎などに固定されている
恒久性長期間使用する目的で建てている

つまり、
鉄骨造・ブロック造の車庫や倉庫はほぼ登記対象。

未登記のまま放置すると、後から必ず手続きの支障が出ます。


2. 未登記のままだと相続手続きが止まる理由

相続登記は、法務局が管理する「登記簿」をもとに手続きを進めます。

しかし、未登記の車庫・倉庫は登記簿に存在しないため、

❌ 法務局では“建物が存在しない扱い”

→ 相続登記ができない

❌ 結果として手続きがストップ

→ 相続人全員の同意を再取得する羽目に

❌ 売却・解体・担保設定ができない

特に多いトラブルがこちら👇

  • 固定資産税では課税されているのに登記簿に存在しない
  • 銀行から「未登記建物を登記してから来てください」と言われる
  • 「どの兄弟の物か」で相続人間が揉める
  • 解体業者から「登記されてないと手続きが進みません」と断られる

大津市では固定資産税の課税明細に「家屋番号なし」と書かれているケースも多く、これは 未登記の明確なサイン です。


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3. 自分でできる“3つの確認”

今日すぐに以下を確認してみてください。

① 固定資産税の建物名義

古い名義のまま → 高確率で未登記

② 課税明細書に「家屋番号」があるか

「家屋番号なし」=ほぼ未登記

③ 法務局で登記簿に建物があるか

→ 見つからない場合は未登記確定

一つでも不安があれば、早めに相談を。


4. 専門家コメント

土地家屋調査士 × 相続診断士

竹内貞直(滋賀県大津市)

「車庫や倉庫のような付属建物は、未登記のまま長年放置されているケースが本当に多いです。

固定資産税に『家屋番号なし』と書かれている場合、登記簿上は存在していない建物として扱われます。

相続時には法務局で手続きが止まり、
結果的に相続人全員の同意を取り直す必要が出てくるため、非常に手間と時間がかかります。

早めの確認・登記整理が、将来のトラブルを防ぐ最も有効な方法です。」


5. まとめ|小さな建物ほど“落とし穴”になりやすい

✅ 車庫・倉庫も「建物登記」が必要な場合が多い

❌ 未登記のまま放置すると相続・売却で必ず止まる


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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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