増築した部分を未登記のまま相続するとどうなる?【滋賀県大津市】

「昔ちょっと増築しただけだから…」
そのままにしていませんか?

大津市では、増築部分が未登記のまま放置されていて相続が止まるケースが急増しています。
結論:未登記の増築部分は相続・売却・火災保険で必ず支障が出ます。


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🔹 増築部分が未登記だとどうなる?

未登記の増築部分は “法的に存在しない扱い” になります。

  • 固定資産税に反映されていない
  • 登記面積と現況が一致しない
  • 売却・相続のときに「登記と違う」と指摘される

→ その結果、相続登記が遅れる・止まることがよくあります。


🔹 相続で実際にあったトラブル

大津市の事例:

親が増築した部分を登記しておらず、
相続登記のときに法務局から
「登記内容と現況が違います」と指摘。

急きょ、

  • 現地測量
  • 建物図面作成
  • 現況調査
    を行う必要があり、相続登記が数ヶ月遅延

あなたのご家庭でも起こり得る典型例です。

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🔹 未登記の増築部分は「表示変更登記」で解決

未登記の部分は 建物の表示変更登記 で正しい状態に整えます。

必要になるものは:

  • 現況の建物図面(調査士が作成)
  • 建築確認書類(あれば)
  • 所有者の認印・本人確認書類

※ 古い増築で建築確認が不要だった時代のものでも、多くは登記可能です。


🔹 放置しても“時効”にはならない

よく「古いからもう大丈夫?」と聞かれますが、建物登記に時効はありません。

放置すると逆に:

  • 相続人が増えて同意が取りづらい
  • 現地調査が難しくなる
  • 課税漏れが後からまとめて指摘される

あとで長引くパターンがほとんどです。


🔹 専門家コメント

土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直

増築部分が未登記のまま相続になってしまった案件は、想像以上に多いです。
特に滋賀県では、昭和〜平成初期に「親が大工さんに頼んで増築したけど、書類は一切残っていない」というケースが本当に多い。

現地調査に伺うと、外壁の材質・基礎の形・屋根の勾配から、“どこが増築部分なのか” を現場で推理していく作業になることもあります。

以前、大津市のお宅でのことですが、増築部分がどこなのか特定できなかったため、相続人の方と一緒に倉庫を探したところ、
増築当時に使われた部材の残りが出てきて、そこから年代を特定できたということがありました。

資料がなくても、現場を見れば分かることがたくさんあります。(現場は嘘をつかないんです。)
逆に言えば、現地に行かない限り、絶対に分からないことも多いのが未登記の増築です。

相続が止まる原因のほとんどが、
「増築部分の登記がない → 建物の“原本”が法務局に存在しない」
という、ご家族自身も気づいていなかった点です。

心当たりがあれば、相続が動く前に一度現地を確認されることをおすすめします。
私のところでも、ほとんどの方が**“気づいた時が一番早いタイミング”**です。


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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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