「昔ちょっと増築しただけだから…」
そのままにしていませんか?
大津市では、増築部分が未登記のまま放置されていて相続が止まるケースが急増しています。
結論:未登記の増築部分は相続・売却・火災保険で必ず支障が出ます。
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🔹 増築部分が未登記だとどうなる?
未登記の増築部分は “法的に存在しない扱い” になります。
- 固定資産税に反映されていない
- 登記面積と現況が一致しない
- 売却・相続のときに「登記と違う」と指摘される
→ その結果、相続登記が遅れる・止まることがよくあります。
🔹 相続で実際にあったトラブル
大津市の事例:
親が増築した部分を登記しておらず、
相続登記のときに法務局から
「登記内容と現況が違います」と指摘。
急きょ、
- 現地測量
- 建物図面作成
- 現況調査
を行う必要があり、相続登記が数ヶ月遅延。
あなたのご家庭でも起こり得る典型例です。
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🔹 未登記の増築部分は「表示変更登記」で解決
未登記の部分は 建物の表示変更登記 で正しい状態に整えます。
必要になるものは:
- 現況の建物図面(調査士が作成)
- 建築確認書類(あれば)
- 所有者の認印・本人確認書類
※ 古い増築で建築確認が不要だった時代のものでも、多くは登記可能です。
🔹 放置しても“時効”にはならない
よく「古いからもう大丈夫?」と聞かれますが、建物登記に時効はありません。
放置すると逆に:
- 相続人が増えて同意が取りづらい
- 現地調査が難しくなる
- 課税漏れが後からまとめて指摘される
→ あとで長引くパターンがほとんどです。
🔹 専門家コメント
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直
増築部分が未登記のまま相続になってしまった案件は、想像以上に多いです。
特に滋賀県では、昭和〜平成初期に「親が大工さんに頼んで増築したけど、書類は一切残っていない」というケースが本当に多い。
現地調査に伺うと、外壁の材質・基礎の形・屋根の勾配から、“どこが増築部分なのか” を現場で推理していく作業になることもあります。
以前、大津市のお宅でのことですが、増築部分がどこなのか特定できなかったため、相続人の方と一緒に倉庫を探したところ、
増築当時に使われた部材の残りが出てきて、そこから年代を特定できたということがありました。
資料がなくても、現場を見れば分かることがたくさんあります。(現場は嘘をつかないんです。)
逆に言えば、現地に行かない限り、絶対に分からないことも多いのが未登記の増築です。
相続が止まる原因のほとんどが、
「増築部分の登記がない → 建物の“原本”が法務局に存在しない」
という、ご家族自身も気づいていなかった点です。
心当たりがあれば、相続が動く前に一度現地を確認されることをおすすめします。
私のところでも、ほとんどの方が**“気づいた時が一番早いタイミング”**です。
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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