【書類がない!】古い未登記建物でも登記できる“代替資料”とは?(滋賀県大津市の場合)

「古い家に登記がない」と言われたら…

古い家を相続したり、売却の相談をしたときに、
「この建物、登記されていませんね」と言われたことはありませんか?

特に昭和40年代以前に建てられた建物では、
当時の建築確認書や登記関係の書類が残っていないことが多くあります。

「書類がないから登記できない」と諦める方もいますが、実は——
代替資料(第三者証明や上申書など)で登記可能です。


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📚 書類がなくても登記できる“代替資料”とは?

古い建物の場合、以下のような書類が「代替資料」として使えます。

種類内容・入手先
固定資産税課税明細書市区町村役場の税務課で入手。建物の所在・構造・課税年などが記載。
名寄帳(なよせちょう)所有者ごとの課税対象一覧。登記名義が不明な場合の確認に有効。
納税通知書登録されていない建物でも「課税対象」として扱われている場合がある。
近隣者・家族の証明書建築当時の状況を知る第三者の証明。公的書類がない場合の補完資料。
上申書所有者本人または相続人が「建築経緯」を説明する文書。

これらを組み合わせて、現地調査+図面作成+上申書を添付すれば、
法務局への登記申請が認められるケースが多くあります。


⚠️「登記できない」と言われたときのチェックポイント

登記できない原因の多くは「書類不備」ではなく、「整理不足」です。
以下を確認してみましょう👇

✅ 納税通知書に建物の記載があるか
✅ その建物の固定資産税を誰が払っているか
✅ 建築当時を知る家族・近隣の証言があるか

これらを揃えれば、登記の道は開けます。


土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直のコメント

「登記に必要な法定書類がなくても、上申書や第三者証明で登記は可能です。
ただし、その際は家族や相続人の協力が欠かせません。相続が発生してしまったら、相続人全員の協力が必要となりますので家族や兄弟姉妹との意思の疎通を浴しておいてくださいね。
書類を探すより、まずは“どんな証明で代替できるか”を専門家に相談してください。
現地調査と証拠整理を進めれば、古い未登記建物でも登記が完了するケースは多いです。」


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「古い家で登記がない」「書類が見つからない」などの相談は、写真送付でもOKです。


📝 まとめ

状況解決策
建築確認書がない固定資産税資料+上申書
所有者不明納税記録・近隣証明
名義が古い相続人全員の承諾+代替資料添付

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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