火災保険の更新時に気づく“未登記建物”とは?土地家屋調査士が簡単解説

「火災保険の更新で“登記簿の写しをください”と言われたけど出てこない…」
「うちの家、登記されていないと言われた…どうしたら?」

実はこれ、未登記(=登記されてない)建物が発覚する典型ケースです。

火災保険の更新時、保険会社は「建物の登記事項証明書」で
所有者と契約者が一致しているかをチェックします。
ここで登記がなければ、更新が止まることもあります。


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■そもそも「未登記建物」とは?

以下のような建物は、登記簿が作られていません:

  • 建築後に登記していない
  • 代替わりしても名義変更していない
  • 書類を紛失して登記できなかった

そのまま放置すると、保険・相続・売却すべてで手続きが止まる可能性があります。


■なぜ火災保険の更新で問題になる?

保険会社は更新時に次を確認します:

  • 建物の登記事項証明書
  • 固定資産台帳(所有者情報)
  • 契約者と所有者の一致

ここで登記がなければ、
「未登記建物ですね」→ 更新ストップ
という流れになります。


■放置するとどうなる?

火災保険の更新ができない
事故時の保険金支払いが遅れる・却下の可能性
相続で手続きが進まない
売却・解体・補助金申請で全てストップ

特に「保険金請求が遅れる」は実務でも本当に多い相談です。


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■火災保険の更新前にやるべき「未登記チェック3つ」

1️⃣ 法務局で登記事項証明書を取る
2️⃣ 固定資産課税台帳に建物が載っているか確認
3️⃣ 契約者と登記名義が一致しているか確認

記載がなければ =未登記建物 です。

その場合、建物表題登記をして登記簿を作る必要があります。


■書類がなくても登記できます

古い家で書類がない場合でも、

  • 現況測量図
  • 上申書(所有者の申立)
  • 固定資産課税台帳
  • 現地写真
  • 近隣証言

などを組み合わせれば、ほとんどのケースで登記できます。


■未登記を今直すメリット

✔ 火災保険の更新がスムーズ
✔ 相続の時に迷わない
✔ 解体・売却でトラブル防止
✔ 補助金・耐震等の申請にも使える


🔷土地家屋調査士 × 相続診断士

竹内貞直コメント

火災保険の更新で“登記がない”と指摘されるケースは、実務でも非常に多いです。

ですが、書類がなくても登記できるケースがほとんどです。
現地調査、写真、評価証明書、上申書などを組み合わせれば、
法務局が受理する形で整えることができます。

火災保険の更新期限が近い場合でも、
早めにご相談いただければ間に合うケースが多いので、
まずはお気軽にお問い合わせください。


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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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