【平面図がない古い家でも建物登記はできるのか?】昭和の建物でよくあるケースと解決方法【大津市】

結論:平面図がなくても建物登記は可能です

「昔の家で図面が残っていない」
「平面図がどこにもない」

このような相談は、滋賀県大津市でも非常に多いです。

特に昭和に建てられた木造住宅では、

  • 建築図面が残っていない
  • 増築を繰り返している
  • 建物登記自体がされていない

というケースが珍しくありません。

しかし結論から言うと、
平面図がなくても建物登記は可能です。

土地家屋調査士が現地調査を行い、建物図面を作成することで登記申請ができます。


なぜ古い家は平面図がないのか

昭和の住宅では、そもそも次のような事情があります。

① 図面を保存する文化がなかった

昔は

  • 大工さんが手書き図面
  • 工事が終われば図面は廃棄

ということも多く、現在まで残っていないケースが非常に多いです。


② 増築を繰り返している

昭和の住宅では

  • 台所を増築
  • 物置を増築
  • 納屋をつなげる

など、何度も増築されている家が多くあります。

そのため

「元の図面と全く違う建物」

になっていることも珍しくありません。


③ 未登記建物が多い

昔は建物登記をしないまま住んでいるケースも多く、

  • 相続
  • 売却
  • 空き家問題

などで初めて問題になることがあります。


平面図がない場合の建物登記の方法

図面がない場合、土地家屋調査士は次のような方法で建物図面を作成します。


① 建物の外周を実測する

まず建物の外周を測定します。

例えば

  • コンベックス(巻尺)
  • レーザー測定器
  • トータルステーション測量器

などを使って、建物の形状を正確に測ります。


② 柱の位置を確認する

古い木造住宅では、柱の間隔から建物の構造を推測できます。

例えば

  • 江戸間(約0.91mモジュール)
  • 京間(約0.955mモジュール)

などの規格があります。

柱の位置を確認することで、建物の構造を整理できます。


③ 増築部分を整理する

古い住宅では

  • 母屋
  • 増築部分
  • 納屋
  • 渡り廊下

などがつながっていることがあります。

その場合、

  • 一体の建物なのか
  • 附属建物なのか

を判断して図面を作成します。


実際によくある難しいケース

実務では、次のような建物もあります。

  • 京間と江戸間の建物がつながっている
  • 母屋と納屋が一体になっている
  • 何度も増築されて形が複雑

このような建物では、図面作成にかなりの時間がかかることもあります。

しかし調査士の現地調査と作図によって、
登記に必要な建物図面を作成することが可能です。


こんな場合は早めに相談を

次のような場合は、建物登記が必要になる可能性があります。

  • 未登記建物を相続した
  • 古い家を売却したい
  • 空き家を処分したい
  • 建物の増築をしている

図面がなくても対応できる場合が多いので、
まずは専門家に相談することをおすすめします。


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国土地理院|地積測量図・地図整備について
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