【実例あり】「自分で登記しようとしたけど無理だった」ケースと調査士ができること(滋賀県大津市の場合)

「自分で登記できる」と思って始めたけれど…

法務局のサイトを見ながら、
「登記は自分でもできそう」と感じて挑戦する方は少なくありません。

しかし実際には、途中で行き詰まって依頼に切り替えるケースが非常に多いです。
今回は、実際にあった事例を交えながら、
「どこでつまずくのか」「土地家屋調査士がどう助けられるのか」を解説します。


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よくある「自分で登記しようとして失敗する」3つのケース

① 必要書類が揃わなかった

登記には、**所有権証明書(建築確認済証・検査済証など)**が必要ですが、
古い建物ではこれらが紛失していることが多く、
結局、上申書や第三者証明が必要になります。

🔸 ここで多くの方が「法務局に何を出せばいいかわからない」とストップ。

② 建物の構造・面積を正確に測れない

登記には「建物図面・各階平面図」が必須。
定規やスマホアプリでは正確な寸法が出せず、
申請が差し戻されることもあります。

🧭 建物の一部が境界線にかかっている場合、
「どこまでを登記範囲に含めるか」の判断も重要です。

③ 所有関係の証明が難しい

父や祖父の代で建てた建物などは、
名義人が誰かを証明する書類がないことが多く、
相続人全員の同意が必要になるケースも。

⚠️ 「建てたのは父だけど、土地は祖父名義」など、
権利関係が複雑になると、自力での手続きはほぼ不可能です。


💼 土地家屋調査士ができること

調査士は、現地調査+書類作成+登記申請をワンストップで行えます。

具体的には:

  • 建物の正確な位置・形状・面積を測量
  • 上申書・確認書・承諾書など代替資料の整備
  • 法務局との事前協議(登記可能性の確認)
  • 相続登記と同時進行の調整

✅「登記の要件が満たせるように整える」のが、
土地家屋調査士の専門領域です。


🧾 実際の事例

ご自身で未登記建物の登記を進めようとされたお客様。
必要書類が見つからず、法務局で「上申書を添付してください」と言われたものの、その書き方がわからずに手続きが止まってしまいました。

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント

「登記に必要な法定書類がない場合でも、上申書や第三者証明で登記は可能です。
ただし、その際には家族全員の協力や相続関係の確認が欠かせません。
又、資料を作成しても登記が通らなければ意味がありません。

だから“登記を通りやすくする”ために、登記官が納得する”資料”及び”その根拠づけ”を十分に準備して登記の申請を行っております。この分野は土地家屋調査士が携わる専門分野になります。」


🕒 今すぐできる確認ポイント

  • 建物が登記されているか、法務局で「登記事項証明書」を取得
  • 固定資産税の課税明細書に建物が載っているか
  • 所有者名義が古いままになっていないか

もし一つでも不明な点があれば、それは未登記または登記漏れの可能性があります。


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✅ まとめ

登記を自分で進めることは可能ですが、
書類の不足・名義関係の整理で行き詰まるケースが多いです。

💡 「できない」ではなく「整えて通す」。
そのサポートをするのが土地家屋調査士です。

早めの相談で、手戻りのないスムーズな登記をおこないます。


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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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