「自分で登記できる」と思って始めたけれど…
法務局のサイトを見ながら、
「登記は自分でもできそう」と感じて挑戦する方は少なくありません。
しかし実際には、途中で行き詰まって依頼に切り替えるケースが非常に多いです。
今回は、実際にあった事例を交えながら、
「どこでつまずくのか」「土地家屋調査士がどう助けられるのか」を解説します。
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よくある「自分で登記しようとして失敗する」3つのケース
① 必要書類が揃わなかった
登記には、**所有権証明書(建築確認済証・検査済証など)**が必要ですが、
古い建物ではこれらが紛失していることが多く、
結局、上申書や第三者証明が必要になります。
🔸 ここで多くの方が「法務局に何を出せばいいかわからない」とストップ。
② 建物の構造・面積を正確に測れない
登記には「建物図面・各階平面図」が必須。
定規やスマホアプリでは正確な寸法が出せず、
申請が差し戻されることもあります。
🧭 建物の一部が境界線にかかっている場合、
「どこまでを登記範囲に含めるか」の判断も重要です。
③ 所有関係の証明が難しい
父や祖父の代で建てた建物などは、
名義人が誰かを証明する書類がないことが多く、
相続人全員の同意が必要になるケースも。
⚠️ 「建てたのは父だけど、土地は祖父名義」など、
権利関係が複雑になると、自力での手続きはほぼ不可能です。
💼 土地家屋調査士ができること
調査士は、現地調査+書類作成+登記申請をワンストップで行えます。
具体的には:
- 建物の正確な位置・形状・面積を測量
- 上申書・確認書・承諾書など代替資料の整備
- 法務局との事前協議(登記可能性の確認)
- 相続登記と同時進行の調整
✅「登記の要件が満たせるように整える」のが、
土地家屋調査士の専門領域です。
🧾 実際の事例
ご自身で未登記建物の登記を進めようとされたお客様。
必要書類が見つからず、法務局で「上申書を添付してください」と言われたものの、その書き方がわからずに手続きが止まってしまいました。
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント
「登記に必要な法定書類がない場合でも、上申書や第三者証明で登記は可能です。
ただし、その際には家族全員の協力や相続関係の確認が欠かせません。
又、資料を作成しても登記が通らなければ意味がありません。
だから“登記を通りやすくする”ために、登記官が納得する”資料”及び”その根拠づけ”を十分に準備して登記の申請を行っております。この分野は土地家屋調査士が携わる専門分野になります。」
🕒 今すぐできる確認ポイント
- 建物が登記されているか、法務局で「登記事項証明書」を取得
- 固定資産税の課税明細書に建物が載っているか
- 所有者名義が古いままになっていないか
もし一つでも不明な点があれば、それは未登記または登記漏れの可能性があります。
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✅ まとめ
登記を自分で進めることは可能ですが、
書類の不足・名義関係の整理で行き詰まるケースが多いです。
💡 「できない」ではなく「整えて通す」。
そのサポートをするのが土地家屋調査士です。
早めの相談で、手戻りのないスムーズな登記をおこないます。
📍 〒520-0232 滋賀県大津市真野2丁目2番44号
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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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