【大津市版】祖父名義の家を解体…滅失の登記をしていないまま相続したらどうなる?

「祖父の名義のままになっている古い家を解体したけど、滅失の登記はしていなかった…」


このようなケース、実は非常に多いです。
相続登記をせずに建物を解体してしまうと、その後の登記や相続手続きで思わぬトラブルが発生することがあります。今回は、そんな“解体後の登記トラブル”について詳しく解説します。

祖父名義の家を登記せずに解体した場合の問題点

✅建物滅失登記ができない

建物を取り壊したときは、法務局に「建物滅失登記」を申請する必要があります。
しかし、登記名義が亡くなった祖父のままでは、相続人が代理で登記することはできません。まず相続登記をして名義を相続人に移す必要があるのです。

✅結果的に「登記できないまま放置」に

建物をすでに解体してしまうと、現物が存在しないため、後から建物の相続登記をすることが難しくなることがあります。
そのため、「祖父名義のまま建物が残っている」状態の登記が、半永久的に残ってしまうことになります。

✅土地の登記にも影響が

建物の登記が古いままだと、土地を売却・分筆・相続登記するときにも影響します。
特に、買主や金融機関が「建物登記の名義が被相続人のまま」なのを理由に手続きを進められないケースもあります。

解体する前にしておくべきこと

建物の所有者確認(登記簿で名義を確認)

相続登記(所有権移転)を先に行う

相続人名義になってから建物滅失登記を申請

この順番を誤ると、あとから登記をやり直す手間や費用が増えてしまいます。
「もう取り壊してしまった…」という場合でも、調査士が現地や航空写真、聞き取りなどで証拠を揃え、登記できる場合があります。

まとめ

祖父名義の家を解体してしまっても、登記の整理(建物滅失の登記)は避けて通れません。
相続登記をしないまま放置すると、建物の登記が残り続け、土地の相続や売却にも支障をきたすおそれがあります。早めに登記の専門家へ相談しましょう。

土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント

「解体して、ほったらかし。相続が発生して気づいた」というご相談は本当に多いです。
実際には、建物がもう存在しない状態でも、現地調査・写真・評価証明書などを基に滅失登記が可能なケースもあります。ただし、そのためには“誰が所有していたか”を法的に明確にする必要があり、相続登記が欠かせません。(建物滅失の登記は、相続人からの申請をする必要があるからです。)


祖父の名義のまま放置しておくと、世代をまたいで名義が複雑化し、相続人が増えるほど手続きが難しくなります。
「もう壊した後だけど大丈夫?」と気づいた時点で、ぜひ早めにご相談ください。登記の整理は“今ならまだ間に合う”ことが多いです。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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