登記していない家の税金を止めたい!固定資産課税の仕組みを解説【滋賀県大津市の場合】

― 登記していない=課税されない、ではありません ―

「もう誰も住んでいないのに、毎年税金が来る…」
「登記してないのに、なんで固定資産税を払わないといけないの?」

こうしたご相談を、滋賀県大津市でも多くいただきます。
特に古い家や未登記建物の場合、“存在しないはずの家に課税され続ける”という理不尽な状態に陥ることもあります。

今回は、土地家屋調査士・相続診断士の立場から、
「登記していない家の税金が止まらない理由」と「正しい対応方法」について解説します。

■登記していない家にも税金がかかる理由

多くの方が誤解していますが、固定資産税は“登記簿”をもとに課税されていません。

税金の基礎になるのは、市町村が作成する「固定資産課税台帳」です。
この台帳には、現地調査や航空写真から確認した「実際に存在する建物」が登録されています。

そのため、

登記していなくても建物が存在する

市が課税対象として把握している
この場合、固定資産税は課税され続けます。

■登記していない家に課税が続く理由


① 現地に建物が残っている

外観が古くても、屋根・壁・柱が残っていると「建物あり」と判断されます。
人が住んでいなくても、物置・倉庫として利用可能であれば課税対象です。

② 申告がなければ自動で消えない

市町村は、持ち主からの申告がない限り、課税台帳を削除できません。
つまり、「黙っていても止まる」ことは絶対にないのです。

■税金を止めたいときの正しい手順


① 現況確認を行う

まずは、建物が物理的に存在しているかを確認します。
屋根や壁が完全に崩れていない場合は「家屋」と判断されることが多いので、
現況写真を撮っておきましょう。

② 市役所(資産税課)へ「家屋滅失の連絡」

登記がある場合は「滅失登記」が必要ですが、
未登記建物なら「家屋滅失の連絡」を市役所へ提出します。

多くの自治体では、

建物が倒壊・解体された写真

解体業者の証明書や請求書
などの提出で、課税対象から外してもらえます。

③ それでも課税が続く場合は専門家へ

構造の一部が残っていると、「まだ家屋」と判断されることもあります。
この場合は、土地家屋調査士に現地確認を依頼し、報告書を添付して再申請する方法もあります。

■竹内貞直(土地家屋調査士・相続診断士)のコメント

“登記していないから税金も関係ない”と思っている方が本当に多いです。
しかし、登記とは別に自治体は“存在している建物”に課税を行います。
特に相続後、誰も住んでいない古家がそのままになっているケースでは、
固定資産税だけ払い続けて損をしている方も少なくありません。


相続した家をもう使う当てがないのなら、賃貸、売却や取壊しを検討してください。

固定資産税は毎年払う必要があります。その建物を使っているなら(使用収益を得ているのなら)納得もできますが、全く使っていないのでしたら税金対策を10年、20年スパンで考えてください。(持ち出し金額がすごい額となるはずです。)


不要な課税を止めるために、まずは現況確認し必要か?不要か?を整理しましょう。

■まとめ:放置は損!現況を明確にして税金を止めよう

登記していなくても課税されるのは「実際に建物があるから」

物理的に存在しないことを証明しない限り課税は止まらない

家屋の滅失登記整理で解決できる

「誰も住んでいない家なのに、毎年税金だけがかかる」
そんなお悩みは、現況確認と書類提出で解決できます。
滋賀県大津市を中心に、未登記建物や滅失登記の手続きサポートを行っています。
お気軽にご相談ください。

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「未登記建物とは」

 ★土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

 ★所有者がわからない家、登記簿がない家ともいわれます。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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