「庭に昔からある物置って、登記が必要なの?」
「不動産の売却で不動産会社から“これ未登記ですね”と言われて驚いた…」
実は、物置でも“登記が必要になるケース”と“不要なケース”が明確に分かれています。
判断を間違えると、売却・相続・融資などで手続きが止まり、後から余計な時間と費用が発生することがあります。
まずは、あなたの物置がどちらに該当するのか、この記事でチェックしてみてください。
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■ 未登記物置でも“登記が必要になる”主なケース
① 基礎がしっかり固定され「建物」と判断される場合
不動産登記法では、建物として扱われる条件があります。
- コンクリート基礎に固定されている
- 室内空間があり、人が出入りして利用できる
- 屋根・壁があり、恒久性がある
このタイプは**“建物”と判断され、登記義務の対象**になります。
② 不動産の売買や相続を行うとき
売却前の調査(現地立会い)で「物置が未登記です」と指摘されることが多く、
買主側・金融機関から次のように求められます。
- 建物表題登記をしておいてほしい
- 課税・評価額の確認のため登記を求められる
→ 未登記のままだと、売買契約が止まることもあります。
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③ 金融機関の担保評価に影響する場合
物置でも固定資産評価の対象になるケースがあり、
銀行から
「未登記(=登記してない)物置の有無を調査してほしい」
「登記して評価を明確にしてほしい」
と言われることがあります。
特に、物置が一体の敷地利用として見られる場合は融資の審査に関わることがあります。
④ 相続で“評価漏れ”を避けたいケース
相続税の財産評価において、未登記建物は最も漏れやすい部分です。
- 物置を建物として扱うべきなのか?
- 固定資産評価が必要なのか?
- 相続人同士で財産の評価がずれないか?
この判断を誤ると、申告漏れの指摘や、遺産分割トラブルの原因になります。
■ 逆に登記が不要な物置は?
一般的には以下のものは登記不要です。
- ホームセンターで購入できる軽量物置(組立式)
- 基礎と固定されていない簡易建物
- 移動可能なプレハブ
- 屋根付きの棚程度のもの
ただし、外観が“建物っぽい”場合は調査しないと判断できません。
写真だけでは正確な判断ができないことも多く、現地で確認してはじめて「登記不要」と結論が出るケースもあります。
■ 専門家が見る“判断のポイント”
土地家屋調査士として現地で判定するポイントは次のとおりです。
- 基礎の有無(独立基礎 or コンクリートベタ基礎)
- 土地との固定方法(アンカー固定、ボルト固定等)
- 利用状況(収納・作業スペース・使用頻度)
- 設置年数と耐久性
- 建物の用途(農業用、倉庫用、車庫扱いか)
これらを総合的に判断し、登記が必要かどうかを明確化します。
■ 竹内貞直(土地家屋調査士×相続診断士)からのコメント
「物置だから関係ないと思っていた…」
そうおっしゃる方が本当に多いです。
でも実際には、不動産取引や相続では“物置が原因で手続きが止まる”ケースが非常に多く、
後から慌てて追加で登記してほしいと、ご相談いただくことが多々、本当にたくさんあります。
現地を見ればすぐに判断できますので、迷ったらまずご相談ください。
大津市周辺は即日の対応も可能です。
■ 「登記が必要かわからない」その状態が一番危険です
未登記物置は、
- 売却
- 相続
- 金融機関手続き
などで必ずチェックされる項目です。
そのたびに
「登記が必要なのか?」
「過去に税金はどう扱われていたのか?」
と問題が再発します。
早めに整理しておくことで、後のトラブルや余計な費用を避けられます。
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「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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