🏠 はじめに
未登記建物の登記を進めようとしたとき、最も多い悩みが 「必要書類がそろわない」 という問題です。
特に古い建物や相続案件では、登記に必要な書類が見つからず、手続きが止まってしまうケースが後を絶ちません。
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今回は、未登記建物の登記でよくある「必要書類トラブル」を5つにまとめ、解決のヒントをご紹介します。
❶ 建築確認済証がない
昭和の時代に建てられた建物や、農家の離れ・倉庫などは 建築確認を取らずに建てられた ケースも多くあります。
「確認済証がないと登記できないのでは?」と不安になる方も多いですが、土地家屋調査士が現地調査や役所調査を行うことで 代替資料を用意することが可能 です。
❷ 工事完了引渡証明書が残っていない
新築時に工務店や建築業者が発行した書類ですが、何十年も経つと廃業していたり、施主自身が保管していなかったりします。
この場合、本人の上申書や第三者の証明書 をもって代替できることがあります。
❸ 設計図面が見つからない
古い建物ほど、図面が散逸しているケースが多くあります。
図面がなくても、土地家屋調査士が 現況を実測して図面を新たに作成 することで対応が可能です。
また、市役所で課税用に保管されている 床面積算定図 が残っていることもあります。
❹ 相続人が書類を持っているが疎遠
必要な書類が相続人の誰かの手元にあるが、疎遠で協力が得られないというケースもよくあります。
この場合、相続人全員の合意や遺産分割協議が必要になるため、法的なサポートも視野に入れる必要 があります。
最もトラブルが多いのがこのケースです。相続をきっかけに関係性が悪化している場合、書類のやりとりが進まず登記ができないことも。
❺ 建物を建てた大工や業者が既に亡くなっている
昔は地元の大工さんが口約束で工事を請け負うことも多く、契約書や領収書が一切残っていないことも珍しくありません。
この場合、当時の事情を知る人からの 証明書や聞き取り記録 を添付資料として活用します。
■ 専門家コメント(土地家屋調査士・竹内貞直)
「未登記建物の登記で必要書類が完璧にそろうケースは、むしろ少数派です。
何かしらの書類が欠けている場合でも、その不足をどう補うかが私たち土地家屋調査士の腕の見せ所です。
現地調査や役所調査を重ねれば、多くのケースで登記手続きにつなげることができます。
大切なのは『書類がないから無理だ』と放置せず、早めに専門家に相談すること です。」
図面などの書類がなくても後から作成は可能です。
しかし、相続人間のトラブルだけは何ともなりません。
登記をする際に一番のネックとなるのが、相続人から協力が得られないこと。
早めの対処こそが最大のリスク回避になります。
✅ まとめ
- 未登記建物は必要書類が揃わないケースが多い
- 書類がなくても、土地家屋調査士による調査・上申書・証明書で代替可能
- 放置すると相続や売却の際に大きなリスクになる
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