【大津市版】未登記建物の図面|作り方・必要性をわかりやすく解説

「未登記建物の図面って、自分で作れるの?」
「そもそも、図面って何に使うもの?」

未登記建物の手続きを進める際、必ず出てくるのが
“建物図面・各階平面図” という2種類の図面です。

しかし、一般の方がいきなり作ろうとすると、
・どこを測ればいいのか
・何を描くべきか
・どの形式で作るのか
が分からず、手続きが止まってしまうケースが多くあります。

この記事では、
「図面が必要なケース」「作り方のポイント」「注意点」 をまとめて解説します。

🔶 すぐ相談したい場合はこちら

📲 LINEで無料相談(タップ後すぐ相談できます)

👉 無料相談フォームはこちら



■ 未登記建物に“図面”が必要となる理由

未登記建物の登記(建物表題登記)には、
以下の2種類の図面が必須です。

① 建物図面(配置図のイメージ)
土地のどこに建物が建っているかを示す図。

② 各階平面図(建物内部の形状)
部屋の形・外壁の形状を示す図。

この2つは、
建物の大きさ・位置・形状を国家の台帳に明確に記録するための資料です。


■ 図面が必要になる主なケース

① 未登記建物の「建物表題登記」を行うとき

登記申請には図面の添付が義務付けられています。
これがないと、登記は受け付けられません。

② 不動産売買の事前調査

売却前に「建物が未登記」と判明した際、
図面作成 → 表題登記が必要になります。

③ 融資・担保設定

銀行から
「未登記建物の現況図面を作成してほしい」
と言われるケースがあります。


■ 図面は“自分で作れる?” → 結論:ほぼ不可能

理由は次の通りです。

● 法務局が求める精度が高い

・誤差数cmでも指摘される
・縮尺・方位・寸法記載のルールが細かい

● 建物の測量が必要

・光波測距計(トータルステーション)
・水平器
・スケール
など専門の測量道具が必要。

● 図面の作成形式(CAD等)の知識が必要

手書きでも可能ですが、
実務ではCADで作成し、形状を正確に描きます。

→ 不動産取引では、専門家作成の図面を求められることがほとんどです。


■ 図面作りの流れ(専門家の実際の作業)

① 現地調査・測量
建物の外周を実測。
出隅・入隅の位置をミリ単位で計測。

② 使用材料・構造を確認
木造・鉄骨・軽量鉄骨・プレハブ等、建物の構造を確認。

③ 配置を測る
敷地との位置関係(離れ・敷地境界からの距離)も重要。

④ CADで図面化
法務局の基準に沿って図面化します。

⑤ 図面チェック後、登記申請
登記官からの指摘(補正)を想定し、書式・精度を確認。


■ 自分で作ると失敗しやすいポイント

  • 方位(北の向き)が合っていない
  • 軒や庇(ひさし)の扱いを誤る
  • 建物の凹凸形状の測定誤差
  • 敷地との距離が不正確
  • 縮尺(1/250、1/500)が間違っている

図面のミスはそのまま「補正」になり、
結果的に手続きが長引く → 費用が増えることになります。


■ 図面の必要性まとめ

未登記建物の図面は、建物の

  • 大きさ
  • 位置
    を客観的に示す重要資料です。

図面が正確でないと、
→ 評価額
→ 不動産売買
→ 相続
→ 銀行融資
などのあらゆる手続きに支障が出ます。


■ 竹内貞直(土地家屋調査士)からのコメント

未登記建物の図面は、
「何となく家の形を描けばいい」
というものではありません。

現地の形状と図面が少しでも違うと、
登記官から補正が入り、手続きが止まります。

私のところへも
“自分で作ってみたけど提出できなかった”
という相談が非常に多いです。

写真と住所があれば、まずは無料で概算をお伝えできますので、
迷ったらお早めにご相談ください。


■ まずは無料で図面が必要かチェックします

✔ 写真を送るだけで図面の要否を判断

📲 LINEで無料相談(タップ後すぐ相談できます)

✔ 現地調査が必要かどうかも無料診断

👉 無料相談フォームはこちら


■ 急ぎの登記も対応可能

「売却の日程が迫っている」
「金融機関の書類が間に合わない」

このようなケースでも可能な限り調整します。

🔶 写真だけでもOK

📲 LINEで無料相談(タップ後すぐ相談できます)

🔶フォームはこちら(スマホ対応)

👉 無料相談フォームはこちら


📍 〒520-0232 滋賀県大津市真野2丁目2番44号
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩 メール:office.mano2.2.44@gmail.com

💬 LINEからも簡単にご相談いただけます

📘 今だけ!「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】
「古い家が未登記かも?」という方は、写真を送るだけで無料診断できます。

📍 対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・野洲市など滋賀県全域対応

🏢 未登記建物・相続登記のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。

🌐 公式サイトはこちら → https://sokuryou-touki.com


【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。
まずは気軽に登録してみてください。

✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?

匿名での相談も可能です。

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応

🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。

まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です