【大津市版】未登記建物でも固定資産税はかかる?税金と登記の意外な関係

■ はじめに

「登記していないから税金はかからない」
そんなふうに思っていませんか?

実は、未登記建物でも固定資産税は課税されるケースがほとんどです。
登記と税金は別の制度で管理されているため、
「登記していない=課税されない」とは限りません。

土地家屋調査士としての現場経験を踏まえ、
今回は税金と登記の意外な関係を解説します。

■ 未登記建物でも固定資産税はかかる理由

固定資産税は、自治体が現地調査や航空写真などで「存在している建物」を確認して課税します。

つまり、

登記簿に載っていない建物

建築確認の記録がない建物
でも、現地で建物が確認されれば課税対象になります。

ポイント

課税台帳に「家屋番号」が付される

課税名義は登記簿ではなく、台帳で管理される

■ 事例:未登記なのに税金だけ払っているケース

祖父名義の古い家

登記簿には建物なし

でも毎年固定資産税の納付書が届く

この場合、役所の課税台帳では祖父名義になっているため、
税金は発生するが、法務局の登記簿では存在しないという
二重管理状態になっています。

■ 放置するとどうなる?

名義人が亡くなっても課税は続く

誰が払うかで相続人間でもめる

将来、売却や融資の際に登記が必要になり、慌てて手続きすることになる

■ 土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント

「現場でよくあるのが、“登記はしていないけど税金は払っている”という状態です。
これを放置していると、いざ相続や売却の時に『登記簿がないから手続きが進まない』と慌てることになります。」

ちょっと考えてみてください。

登記がないと売り買いできません。だってそうでしょう、逆の立場で貴方は登記がない建物かいますか?登記がないということは、売りますと云っている人が本当の所有者かどうか?それすら怪しいんですよ。ワケのわからない人(真の所有者かどうか判らない人)に、何百万からのお金を払いますか?もしかして詐欺かもしれないのに。

仮に本当の所有者だったとしても、これから支払いをする際に貴方はその不安をぬぐいされますか?

登記があれば、十中八九この不安はぬぐい去ることができます。だから、売買の際には登記が必要なんです。

それと、「固定資産税は、課税台帳と現地調査で課税されます。
登記簿に載っていなくても、実際に建物があれば税金はかかります。
逆に、登記だけ残っていて建物が滅失しているのに課税されている場合もあります。」

「おすすめは、税金と登記を一度セットで見直すことです。
建物の現況を確認し、登記と課税が一致しているかをチェックすると、
将来のトラブルを防げます。」

■ まとめ

✅未登記でも固定資産税はかかる

✅税金と登記は別管理なので、両方をそろえる必要がある

✅早めに登記を整えることで、相続や売却時のトラブルを回避できる

固定資産税の納付書が届いているなら、
その建物は「課税対象として認められている」ことになります。
この機会に、登記の有無を確認し、必要なら登記を整備することが重要です。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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