【大津市版】増築部分が未登記のまま相続へ…放置すると困る理由と解決方法

「親が家を増築したけど、登記はしていないみたい…」


そんな状態で相続が発生すると、意外と面倒な問題になることをご存じですか?
増築部分が未登記のままだと、相続登記や売却時に思わぬトラブルが発生することがあります。

◆ 増築部分が未登記だとどうなる?

建物の登記簿は「建築当初の面積」で止まっているケースが多いです。
例えば、

もともと50㎡の家を建てた → 登記済み

20㎡増築 → 登記していない

この場合、登記簿上は「50㎡の建物」ですが、現況は70㎡。
登記簿と現況が食い違ったまま相続が発生することになります。

◆ 相続時のリスク

相続登記が現況とズレる

登記簿通りに相続登記すると、面積が小さいまま相続される

後から増築部分を登記する必要が出て、二度手間になる

売却時に買主が不安に思う

増築部分が登記されていないと、住宅ローンが通りにくい

売買契約前に「増築登記してから契約」という条件がつくことも

税務上のトラブル

固定資産税台帳と登記簿の情報が一致しないと、余計な調査や説明が必要になる

◆ 解決方法

相続前に、まず現況を確認しましょう。

建物表題変更登記
→ 増築部分を登記して、登記簿の床面積を最新の状態にします。

必要書類の例:

増築当時の建築確認済証や検査済証(ない場合は現況調査で対応)

固定資産税課税台帳(課税されていれば代用可)

所有者の認印・本人確認書類

書類が見つからなくても、土地家屋調査士が現地測量と役所調査で図面・資料を作成し、登記可能です。

◆ まとめ

増築部分を未登記のままにすると、相続のときに二度手間になる

早めに表題変更登記をして登記簿を現況に合わせると、相続登記がスムーズ

売却・融資にも有利になるので、事前に確認するのがおすすめ

◆ 土地家屋調査士 竹内貞直からの一言

「増築部分の未登記は本当に多い相談です。

登記してある部分があるので、増築部分も役所が勝手に登記してくれたと、思ってしまうことがあるからです。

でも登記は役所では、登記を勝手にしません。登記は申請主義だからです。

この見落とされがちな「増築部分の登記」を相続発生まで放っておくと大変です。
相続発生後だと相続人全員の同意や署名押印が必要(亡くなった人=相続人全員と同じ)になり、手間もコストも増えます。もし、疎遠な兄弟姉妹がいたら、もう、相続の手続きが進まなくなってしまいます。
だから、ご両親が元気なうちに調査・登記を済ませておくのが一番スムーズなのです。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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