【大津市版】増築部分が未登記のまま相続へ…放置すると困る理由と解決方法

「親が家を増築したけど、登記はしていないみたい…」
そんな状態で相続が発生すると、意外と面倒な問題になることをご存じですか?

増築部分が未登記のままだと、相続登記や売却時に思わぬトラブルが発生することがあります。


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◆ 増築部分が未登記だとどうなる?

建物の登記簿は「建築当初の面積」で止まっているケースが多いです。

たとえば──

  • もともと50㎡の家を建てた → 登記済み
  • 20㎡増築 → 登記していない

この場合、登記簿上は「50㎡の建物」ですが、現況は70㎡。
登記簿と現況が食い違ったまま相続が発生することになります。


◆ 相続時のリスク

相続登記が現況とズレる

  • 登記簿通りに相続登記すると、面積が小さいまま相続される
  • 後から増築部分を登記する必要が出て、二度手間になる

売却時に買主が不安に思う

  • 増築部分が登記されていないと、住宅ローンが通りにくい
  • 売買契約前に「登記してから契約」という条件がつくことも

税務上のトラブル

  • 固定資産税台帳と登記簿の情報が一致しない
  • 余計な調査や説明が必要になる

◆ 解決方法:相続前に「現況確認+登記」

相続の前に、まず現況を確認しましょう。

建物表題変更登記
→ 増築部分を登記して、登記簿の床面積を最新の状態にします。

必要書類の例:

  • 増築当時の建築確認済証や検査済証(ない場合は現況調査で対応)
  • 固定資産税課税台帳(課税されていれば代用可)
  • 所有者の認印・本人確認書類

書類が見つからなくても、土地家屋調査士が現地測量・役所調査で図面・資料を作成し、登記が可能です。


📍 増築部分が未登記のまま放置していませんか?

後から登記する場合、相続人全員の署名押印が必要となり、手続きが大変になります。
早めの対応で「相続をスムーズに」「家族の負担を減らす」ことができます。

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◆ 土地家屋調査士 竹内貞直からの一言

「増築部分の未登記は本当に多い相談です。(登記するのは申請主義。)

登記してある部分があるので、増築部分も役所が勝手に登記してくれたと、思ってしまうことがあるからです。

でも登記は役所では、登記を勝手にしません。登記は申請主義だからです。

この見落とされがちな「増築部分の登記」を相続発生まで放っておくと大変です。
相続発生後だと相続人全員の同意や署名押印が必要(亡くなった人=相続人全員と同じ)になり、手間もコストも増えます。もし、疎遠な兄弟姉妹がいたら、もう、相続の手続きが進まなくなってしまいます。
だから、ご両親が元気なうちに調査・登記を済ませておくのが一番スムーズなのです。


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🌿 まとめ

  • 増築部分を未登記のまま放置すると、相続・売却でトラブルになりやすい
  • 表題変更登記を行えば、家族の負担を減らし、資産価値も守れる
  • 登記は“早めの申請”が安心です

📍 大津市で未登記建物・相続・登記に関するご相談は
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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、相続や売却の際にトラブルの原因となります。

土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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