~相続開始後では手遅れになる前に確認を!~
「親が増築していたけど登記はしていないらしい…」
そんな状態で相続が始まると、思わぬトラブルになることがあります。
今回は、土地家屋調査士として多くの現場を見てきた立場から、
**「増築登記を放置したまま相続した場合のリスク3選」**を解説します。
📘 滋賀県大津市で「未登記の増築」「相続登記の準備」でお悩みの方へ
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① 遺産分割協議がまとまらない
登記簿と現況が一致していないと、
「どこまでが相続財産なのか」がはっきりせず、相続人同士で揉めやすくなります。
- 建物面積が増えた分の評価があいまい
- 誰がどれだけ相続するか決められない
- 不動産業者や銀行から「登記してから出直してください」と言われる
結果、相続協議が長引き、相続税の申告期限に間に合わないケースもあります。
② 相続登記が却下される可能性
相続登記では「登記簿上の建物」を移転します。
しかし増築部分が未登記だと、法務局は次のように判断することがあります。
「現況と登記内容が一致しないため、相続登記を受け付けられません」
結果として、
1️⃣ まず表題登記(増築登記)を済ませる
2️⃣ その後に相続登記をやり直す
という二重の手続きが必要になります。
③ 余計なコスト・時間がかかる
増築登記は、所有者本人が元気なうちに行えば比較的スムーズです。
しかし相続が始まった後は、相続人全員の同意書・印鑑証明書が必要になります。
- 疎遠な相続人の署名・押印を集める手間
- 司法書士・土地家屋調査士・郵送費などの費用増加
- 現地調査や聞き取りに時間がかかり、半年以上かかることも
結局、相続人に負担をかける結果になり、トラブルの火種にもなります。
💡 「うちも増築してるけど、登記してないかも…」と思ったら
相続が始まる前に、現況と登記のズレを確認しておくことが大切です。
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🏠 まとめ
- 増築部分が未登記のままだと、相続手続きがストップする
- 早めに登記しておけば、相続人に負担を残さずに済む
- 相続税や売却のタイミングを逃さないためにも、事前確認が重要
💬 土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント
現場では『登記していなかった増築部分』が原因で、
相続協議がすぐ、半年や1年以上ストップしてしまう事例が少なくありません。
相続開始後では相続人全員の協力が必要になるため、
コストも時間も何倍にも膨らみます。
もし、まだ増築した本人(父や母)がご健在なら、今のうちに、増築の未登記を解消しておくことをお勧めします。理由は、先にも述べた通り、相続が発生してから同じことをする場合、手間と費用がかかるし、何より問題なのが、相続人で疎遠なかた、協力したがらない人がいたら、そもそも増築の登記ができなくなってしまうからです。
いやいや、兄弟姉妹だからそんな、協力してしてくれるのが当たり前、と思わないことです。
仕事がら、協力してくれない人を何人も観てきました。だから、言うのです、相続前に未登記増築の解消をしておくのが大切だと。
もし心当たりがある方は、相続が始まる前に現況と登記の一致確認を行うことを強くおすすめします。
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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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