土地の売買や分筆、相続登記など、不動産取引の現場では「境界の位置」が命です。
しかし、大津市でも近年増えているのが境界トラブル。特に「筆界確認書」の扱い方を誤ると、後から大きな問題に発展しかねません。
◆現場で起きた実話
先日、大津市内で境界確定測量を行った際のこと。
現場は三方を隣接地に囲まれており、立会のために各所有者へ日程調整を行いました。結果、3点交点のうち2名は立会ができたものの、残る1名が不在。
境界位置自体は地積図の辺長から復元でき、測量上の不一致はなし。そこで、方向杭を設置し写真を添付することに。
しかし、この時に悩むのが——
筆界確認書は「全員」の署名が必要か、それとも「立会できた1人(または2人)」だけでいいのか?
◆全員署名が必要なケースとそうでないケース
全員署名が必要な場合
境界位置について、全員が同じ理解を持っていることを証明したいとき
公的な境界確定として登記簿の地積更正等に利用する場合
境界標の新設・移動が発生した場合
一部署名でも足りる場合
単なる測量資料としての参考用
将来のトラブル防止目的で、立会できた範囲だけを記録したいとき
不在者については「立会未了」と明記しておく
ポイントは、「筆界確認書」が法的に必須な書類ではないということ。あくまで当事者同士の合意を証拠化するものなので、証明力を高めたいなら全員署名が望ましいですが、測量報告や契約条件次第では一部署名でも成立します。
◆境界杭の写真コメントはどうする?
立会できなかった隣地との境界杭を写真に残す場合、
そのコメントは例えば——
「この方向杭は立会できていない○○番地との境界を示すものではなく、後日協議予定の境界方向を示す仮標識です」
と明確に書くことで、誤解を防げます。
現場写真は第三者が見ても意味が分かる説明文をつけるのが鉄則です。
★土地家屋調査士 竹内貞直コメント
「境界の合意は“人数”よりも“明確さ”が命です。不在者がいても、立会未了の理由と境界位置の根拠をきっちり記録しておけば、将来のトラブル回避につながります。」
あと、この時作成した、書類を必ず、大切に保管してください。せっかく現在の状況を書面と画像に残しても、保管がされてないと、後日起こるであろう、境界についての疑問表面化したときに何の問題解決にもならなく、悪くすると相手の主張に言いくるめられてしまうことも、あります。
後々、泣き寝入りしないで済むよう、今回の境界位置の根拠となる、「図面、写真」を必ず大切に保管してください。
※今はPCの時代ですので、書面とは別にスキャンしてpdf化しておくのもお勧めです。
◆まとめ
大津市でも、境界立会や筆界確認書をめぐるトラブルは少なくありません。
「全員署名が必要なのか」「方向杭はどう説明するのか」といった細かな判断は、その土地の測量目的や利用予定によって変わります。
中途半端な合意や記録不足は、数年後の相続や売却時に「火種」として再燃することがあります。
もし判断に迷ったら、早めに土地家屋調査士へ相談しましょう
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★土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
★所有者がわからない家、登記簿がない家ともいわれます。
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