― 相続・売却前にやっておきたい基本の流れ ―
「昔からある家だけど、登記していない」
「父が建てたまま登記していない建物がある」
このような“未登記建物”は、実は珍しくありません。
しかし、登記していないまま相続や売却の話になると、
名義不明・書類不足・相続人の同意が得られないなどのトラブルが一気に表面化します。
そこで今回は、土地家屋調査士が解説する
「古い未登記建物を登記するための3つのステップ」
をご紹介します。
■ステップ① 現況確認と資料調査
まず最初に行うのは、現地と資料の確認です。
古い建物の場合、建築当時の資料が残っていないことが多いため、
次のような資料を可能な限り集めていきます。
固定資産税の課税明細書・評価証明書
建築確認通知書(ある場合)
工事請負契約書・古い図面・検査済証など
古写真や古地図
現地では、外気分断性・定着性・用途性など、
建物としての要件を満たしているかを確認します。
☑ 壁・屋根で外気を遮断している(外気分断性)
☑ 土地にしっかり定着している(定着性)
☑ 住居・倉庫・車庫など、明確な用途がある(用途性)
これらを確認することで、登記が可能な「建物」としての判断を行います。
■ステップ② 所有者を確定する(相続関係の確認)
次に重要なのが、誰の名義で登記するかを決めること。
建物が古い場合、「父の代」「祖父の代」に建てられたケースが多く、
そのまま登記せずに相続が発生していることも少なくありません。
登記上の所有者を確定するためには、
被相続人(建築者)の死亡日
相続人の確定(戸籍謄本・除籍謄本)
遺産分割協議書 などが必要です。
もし相続人が多く、話し合いが進まない場合は、
「建物表題登記」と「相続登記」をセットで整理するのが現実的です。
※登記の際には、建築者が誰なのかを証明する「第三者証明」や「上申書」が必要になることもあります。
■ステップ③ 調査・測量・登記申請
所有者と現況が確定したら、土地家屋調査士が現地測量・調査図面作成を行い、
法務局に「建物表題登記」を申請します。
このとき、添付する主な書類は以下のとおりです。
所有者の上申書
第三者の証明書(近隣住民など)
印鑑証明書
現況写真・建物平面図・配置図
書類が不足していても、現地調査や聞き取りで補完できるケースが多いので、
まずは調査士に相談することが大切です。
■登記しておくメリット
未登記建物を放置していると、
相続登記や売却時に「所有者不明」とされ、手続きが止まります。
登記を済ませることで、
所有者が明確になり、トラブルを防げる
固定資産税の課税内容が正確になる
補助金・保険・登記簿謄本などの手続きがスムーズになる
といった大きなメリットがあります。
■竹内貞直(土地家屋調査士・相続診断士)のコメント
“祖父や父の代から登記していない”という建物は、思っている以上に多いです。
相続や売却の話が出た瞬間に、初めて“未登記だった”と気づく方もいます。
相続登記は義務化されたことだけがニュースで取り上げられてましたが、そのほかの登記も徐々に規制が強くなっています。まず手始めに始まるのが、スマート登記(2026年(令和8年)4月1日から義務化された住所等変更登記)です。
住所変更の義務化の規制(期間を過ぎると5万円の過料)なのですが、 「検索用情報の申出」をすることで、スマート変更登記が利用可能です。
これのメリットは、一度申し出をしておけば、住所や氏名の変更があった場合、法務局で住所等の変更の事実を確認して、本人の了解を得た上で、法務局が変更登記をしてくれるということです。自分で住所変更の登記をする必要がありません。
これからもニュースにはならないですが、相続登記以外でも規制は厳しくなる一方です。だから、気が付いたときに処理しておくことがベストなのです。
未登記で書類がなくても現地調査と聞き取りで登記できるケースは多いので、
放置せず早めに専門家にご相談いただくのが一番です。
■まとめ
古い未登記建物を登記する流れは次の3ステップです。
1️⃣ 現況確認と資料収集
2️⃣ 所有者(相続人)を確定
3️⃣ 調査・測量・登記申請
相続や売却の前に建物登記を整えておくことで、
“後回しにして困る登記トラブル”を防ぐことができます。
「昔の建物だから登記できないかも…」と諦める前に、
現地調査から始めてみましょう。
相続診断士でもある土地家屋調査士・竹内貞直が、
あなたの土地と建物の“正しい姿”を整理いたします。
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