🏠 はじめに
「古い家をリフォームして補助金を使いたい」
「耐震改修や太陽光の補助制度を申請したい」
そんなときに、“登記されていない建物”だと補助金が受けられないケースがあるのをご存じでしょうか?
見た目にはしっかりした家でも、登記簿に存在しない――。
それだけで、申請書類が受理されないことがあるのです。
今回は、補助金と登記の関係、そして未登記のまま放置した場合のリスクについて詳しく解説します。
■ なぜ「登記」が補助金に関係するのか?
国や自治体の補助金制度では、
その建物が「誰の所有で、どんな建物か」を証明する必要があります。
ここで登場するのが「登記簿」。
補助金の多くは、申請書に登記事項証明書(登記簿謄本)の添付が求められます。
つまり、登記されていない建物は――
✅ 所有者が証明できない
✅ 建物の構造・床面積が不明
✅ 建築時期が確認できない
このような理由から、補助金の対象外になってしまうのです。
■ 実際によくあるケース
こんな事例が増えています👇
☑祖父母の代からある家をリフォームしようとしたが、登記が古く所有者が亡くなっていた
☑未登記のまま使っていた離れを改修しようとしたが、登記簿がなく申請が通らなかった
☑固定資産税は払っているのに、登記されていないため「存在証明」ができなかった
役所の担当者から「登記がないと受理できません」と言われ、
補助金申請の時点で門前払いというケースも少なくありません。
■ 補助金を受けるための登記整備とは?
補助金を受ける前提として必要なのは、
その建物が正式に登記されていること(=法務局に登録されていること)です。
手続きの流れは以下のようになります👇
①建物の現地調査(構造・用途・面積の確認)
②所有者の確認(名義が故人なら相続手続きが必要)
③「建物表題登記」を申請
④登記完了後、登記事項証明書を取得し、補助金申請へ
※登記名義が亡くなった方のままでは、補助金申請ができません。
相続登記(名義変更)も同時に行うことがポイントです。
■ 登記していないことで起こる“その他の不利益”
補助金以外にも、未登記のままでは次のような支障が出ます👇
☑売却・担保設定(ローン)ができない
☑相続登記がスムーズにできない
☑災害時の被災証明の対象外になることがある
☑保険金請求に時間がかかる
つまり、「登記していない」=法的に存在していない扱いになるため、
行政支援・金融機関・保険会社など、あらゆる手続きに影響します。
■ 今からでも遅くない「建物表題登記」
補助金を利用する前に、まずは登記の有無を確認しましょう。
登記簿に存在しなければ、今からでも「建物表題登記」で整備できます。
古い建物でも、
現地調査(構造・基礎)
所有権を証明する資料(上申書・第三者証明)
などを整えれば、登記は可能です。
※「建築確認がない」「資料がない」場合でも、専門家のサポートで補う方法があります。
■ まとめ:補助金活用の第一歩は“登記の確認”から
✅補助金は「登記があること」が前提。
✅未登記のままでは、いくら条件を満たしていても受給できません。
今後のリフォーム・耐震改修・太陽光設置などをお考えの方は、
まずご自宅の登記状況をチェックしてみてください。
💬 土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント
「“補助金がもらえなかった”という相談は、本当に増えています。
原因は、建物が登記されていなかっただけ。
せっかくの支援制度も、書類が整っていなければ受け取れません。
先だっても、未登記部分があると補助金の申請の際、担当者が納得しない、先に登記を併せてくださいと言われ、慌てて表題登記(増築なので表題部変更)をしたいとのことでした。登記をするには事前調査から行いますので、1週間では登記は完了しませんとお伝えし、残念ですが補助金の締め切りに間にありませんでした。
やはり何事も早め早めの対応が吉なのだと痛感させられた案件でした。
このように未登記建物を“法的に存在させる”のが、私たち土地家屋調査士の仕事です。
登記がない建物も、あきらめずに一度ご相談ください。」
📍 滋賀県大津市で「未登記建物」「補助金申請前の登記確認」なら
➡ 竹内貞直 土地家屋調査士事務所
📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
👉無料相談はこちら
連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)
〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号
相続と未登記建物の専門家
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます
📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】
✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
✅ 相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!
▶︎ 友だち追加はこちら
📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com
🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com
🏠 HPトップページへ
👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。
📍 地域の皆様へ
👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」
📘 「相続診断士とは」
👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」
「未登記建物とは」
★土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
★所有者がわからない家、登記簿がない家ともいわれます。
📚 参考リンク(公式情報)

コメントを残す