【建築確認なしの建物】今から登記できる?資料がない場合の対処法【滋賀県大津市の場合】
「昔に家を建てたけど、建築確認も図面もない…」
「父の時代に建てた倉庫を今から登記したいけど、書類が見当たらない…」
そんなご相談が、近年とても増えています。
とくに昭和の時代に建てた建物では、当時は建築確認申請制度がまだ曖昧で、
いざ登記しようとすると「書類が何も残っていない」というケースが多いのです。
では――
「建築確認がない建物」は今から登記できないのか?
結論から言うと、登記は可能です。
この記事では、
📘「資料がなくても登記を進める方法」と
⚠「登記前に注意すべきポイント」
を土地家屋調査士 × 相続診断士の視点から解説します。
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建築確認がなくても登記できる?実は「できます」
建物の表題登記(新築登記)は、
「その建物が現に存在していること」
「誰の所有物であるか」
この2点を証明できれば申請できます。
つまり、建築確認書がなくても登記は可能なのです。
登記官が確認したいのは「建築確認の有無」よりも、
「建物の存在と所有者の実態」です。
建築確認がない建物でよくあるケース
- 🏠 昭和の時代に親が建てたが、確認書類が残っていない
- 🏚️ 古い倉庫や離れを自分で建てたが、登記していない
- 🧱 増築時に確認を取らなかった(当時は不要とされた)
こうしたケースでは、
相続や売却のときに未登記だと手続きが進まないことが多く、
最終的に「登記しないと相続登記ができない」と困る方が非常に多いです。
書類がないときの対処法3ステップ
① 現地調査と建築時期の特定
土地家屋調査士が建物の構造・材質・利用状況を確認し、
古い航空写真・住宅地図などをもとに建築時期を推定します。
👉 「いつ頃建った建物か」を客観的に示すことが第一歩です。
② 関係者への聞き取り・第三者証明
所有者が直接証明できない場合は、
親族や近隣の方の「第三者証明書」で補うことができます。
例:「〇〇さんがこの建物を建て、ずっと使用していた」
という証言を文書にまとめて提出します。
③ 公共資料の活用
固定資産課税台帳や名寄帳など、過去の課税記録を確認します。
課税実績があれば、登記の裏付け資料として非常に有効です。
【専門家コメント】土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直
「建築確認がないから登記できない」――そう思い込んでしまう方が多いですが、
実際は、調査と証明を重ねれば、登記できるケースが大半です。
私の事務所でも「父が昔建てた建物を今から登記したい」「図面が全く残っていない」
というご相談を毎月のように受けています。
現地確認・古地図・証言・税資料などを突き合わせて、
登記官が納得できる証明資料を整えれば、登記は十分可能です。
「古い建物だから無理」と諦めず、まずは現状確認から始めてください。
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- 確認書類が残っていない
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建築確認がない建物で注意すべき3つのポイント
⚠ 1. 増築部分が不動産登記法に適合していない場合
→ 登記が難しくなる可能性があります。
⚠ 2. 固定資産課税内容と現況が食い違う場合
→ 役所との調整が必要です。
⚠ 3. 相続・売却予定がある場合
→ 未登記のままだと手続きが止まる恐れがあります。
まとめ:資料がなくても「調査+証明」で登記はできる
✅ 建築確認や図面がなくても登記は可能
✅ 現地調査+証明書で法務局が納得すれば申請できる
✅ 相続前に登記しておくと、手続きがスムーズ
建物の実在と所有の実態を丁寧に証明すれば、登記は必ず前に進みます。
不安な方は、専門家に相談して「今できる最適な方法」を一緒に検討しましょう。
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