「毎年、固定資産税を払っているのに、登記がされていないってどういうこと?」
「課税されてるのに、登記簿に建物が載っていないと言われた…」
このようなご相談は、特に昭和〜平成初期に建てられた建物で非常に多くあります。
税金(固定資産税)と登記情報(法務局)は、実はまったく別の管理機関。
この“ズレ”を理解していないと、相続・売却・解体時に大きなトラブルにつながります。
この記事では、「税金を払っているのに登記がない」状態の原因と、その対処法をわかりやすく解説します。
固定資産税と登記は「別の制度」
まず知っておくべき大前提は、
✅登記情報は法務局が管理
✅固定資産税は市町村が課税・管理
ということです。
法務局と市役所(税務課)はデータベースが別で、
連動していない場合も多くあります。
そのため、「税務課が課税している建物=登記されている建物」とは限りません。
極端な話、登記されていなくても固定資産税がかかることもあります。
なぜ「登記していない建物」にも課税されるのか?
市町村の税務担当者は、航空写真や現地確認をもとに、
「建物が存在して使用されている」と判断すれば課税対象にします。
つまり、登記の有無ではなく“現に存在しているかどうか”で判断しているのです。
よくあるケース
☑昭和に建てた離れや倉庫が未登記のまま課税されている
☑親名義のまま固定資産税を払い続けているが、登記簿に載っていない
☑家を解体したのに、滅失登記をしていないため課税が続いている
このような“税金は払っているけど登記がない”状態が、実務では非常に多いです。
放置するとどうなる?よくあるトラブル3選
① 相続登記が進まない
未登記のままだと、誰の名義の建物か証明できません。
相続登記の際、建物の所有権を証明する資料が不足し、手続きが滞ることがあります。
② 売却・解体時にトラブル
売買や解体のとき、建物登記がないと手続きが進まないことがあります。
固定資産台帳に載っていても、登記簿がなければ法的には“存在しない建物”扱いです。
③ 名義不一致による税務上の混乱
税務上は親名義、登記上は誰も所有者不明…という状態が続くと、
相続税・譲渡所得税の申告でも整合性が取れなくなります。
対処法:税金と登記の「ズレ」を解消する3ステップ
☑①:固定資産課税台帳の写しを取得
市町村役場で「課税台帳の写し」を取り寄せ、
建物の所在地・構造・課税対象者を確認します。
ここで「登記簿がない」と言われたら、未登記である可能性が高いです。
☑②:現地確認と所有者確認
現地で建物の構造・使用状況を確認し、
建築時期や所有者を明らかにします。
所有者が故人の場合は、相続関係を整理しておきましょう。
☑③:土地家屋調査士による現況測量・登記申請
未登記建物であっても、現地調査と必要書類を揃えることで登記が可能です。
第三者証明や上申書など、実務での補足資料を添えて登記申請を行います。
専門家コメント:土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直
「固定資産税を払っている=登記されている」と思っている方は本当に多いです。
しかし、実際には登記が抜けている建物が多数あります。
市町村と法務局の情報が連動していないため、課税されていても登記が存在しないことが普通にあります。
このズレを放置すると、相続・売却・解体の場面で“名義不明建物”となり、
手続きが大きく遅れることになります。
滋賀県大津市でも、親世代の家や古い倉庫の未登記案件が増えています。
固定資産税の支払い状況を確認したうえで、一度登記内容をチェックしておくことが大切です。
※固定資産税の納税通知書にある、【家屋欄】に家屋番号が書いてあれば、登記されています。(例:地番が100番1の場合、登記されていたら、100-1と記載されていることが多いです。)今一度確認されるといいです。
まとめ:税金を払っていても登記がない建物は珍しくない
✅固定資産税と登記は、別の機関が管理している
✅登記がない建物にも、固定資産税は課税される
✅登記がないと、相続・売却・解体の際に支障が出る
「税金は払ってるから大丈夫」と思っていた方ほど、実は登記漏れが見つかるケースが多いです。
一度、登記簿と課税台帳の両方を確認してみてください。
滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士
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