【古い未登記建物でも登記できる理由】必要な書類まとめ|何年経っていても手続き可能です【滋賀県大津市版】

「家が古すぎて、書類が1枚も残っていない…」
「築50年以上だけど、今から登記できるの?」

滋賀県では、古い家の“未登記”に関する相談が急増しています。
結論を先に言うと、

建築年代はまったく関係ありません。
何年経っていても、未登記建物は登記できます。

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■結論:建築年代は問わない。古くても登記は可能

建物登記(表題登記)は、
「いつ建てたか」「書類が残っているか」は関係なく、
建物の現況が確認できれば申請可能 です。

実際に、大津市や高島市では、
昭和20〜30年代の古民家、平屋、離れ、納屋などの登記依頼も毎年あります。


■年代別:必要になる資料の“違い”

【昭和30〜40年代】

  • 建築確認がないことが多い
  • 図面が残っていないのが普通
    → 調査士の現地調査+写真+構造判断で再構成

【昭和50〜平成初期】

  • 建築確認はあるが、家族が紛失しているパターンが多い
  • 固定資産税台帳に床面積だけ載っていることが多い
    → 役所照会で補完

【平成10年以降】

  • 書類が整っている家が多い
  • ただし増築部分だけ未登記のケースが急増
    → 増築部分の測量・確認が必要

■なぜ古い家は“資料が全く残っていない”のか?

理由はとてもシンプルです。

  • 当時は登記の必要性を誰も説明しなかった
  • 建築確認制度が緩く、出さない人も多かった
  • 工務店が廃業して図面ごと消えてしまった
  • リフォームを重ね、どれが当初の図面かわからなくなった

古い家の未登記は「あるある」であり、
書類がないのは珍しくありません。


■古い家だから起きる特有の問題

① 一部だけ増築されている

継ぎ目、屋根の形状、床の段差を見ると“増築の跡”はすぐに分かります。

② 隣地境界が不明

測量図も、立会記録も残っていないケースが多い。
必要に応じて、隣地との確認作業が必要です。

③ 納屋・離れ・車庫がまとめて未登記

親が昔に建てた付属建物が、丸ごと登記されていないことも多いです。


■書類がなくても作成できる“調査士の再構成資料”

現場調査と聞き込みで、次の資料を作っていきます。

  • 建物の構造判定(木造/鉄骨/ブロック造など)
  • 床面積の測量
  • 外観・内部写真
  • 建物図面(外形図)
  • 各階平面図

つまり、
現地調査から図面作成まで、書類ゼロでも問題なく進められます。


■相談前に揃えておくとスムーズな“3点セット”

最低限、次の3つだけあれば十分です。

  1. 固定資産税の課税明細書(建物の有無を確認)
  2. 物件の住所(地番もあれば尚可)
  3. 建てた年代の大まかな記憶(「昭和40年代頃」程度でOK)

これだけで、調査士側で必要な情報をほぼ収集できます。


■滋賀県での実務例

●実例①:築60年の木造住宅(大津市坂本)

書類ゼロ・図面なし・増築2回。
→ 現況調査+役所協議で登記完了。

●実例②:納屋と母屋の2棟まとめて未登記(守山市)

どちらも昭和建築で図面なし。
→ スケッチと計測で2棟同時に登記し、相続がスムーズに進行。

●実例③:古民家で建築確認なし(高島市)

→ 建築年代の特例扱いで表題登記を受理。売却へ。

古い家は「登記できない」のではなく、
“どう登記するか” がポイント です。


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■土地家屋調査士 × 相続診断士

竹内貞直のコメント

古い未登記建物の登記は、書類が揃っているケースの方がむしろ珍しいです。
実務では、現地調査と役所協議で十分に対応できます。

書類がないからといってあきらめてしまう方が多いですが、
実は「年代が古いほど登記が進めやすい」という場面もあります。
増築や付属建物が絡んでいる場合でも、調査と図面作成で整理できます。

相続や売却の段階で慌てないためにも、
“今の状態で登記できるのか” を早めに確認されることをおすすめします。


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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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