「祖父が建てて父が増築」──よくある“数次相続 × 未登記建物”問題の最短解決法

「祖父が建てて、父が少し増築して使っていた倉庫(納屋)がある」
こうしたケースは地方では非常に多く、しかも 未登記(=登記してない)のまま放置されている確率が高いのが現実です。

ところが、この状態のまま相続が発生すると――
相続・売却・解体のどれも途中で止まる可能性があります。

まずは結論から。


✅ 結論:祖父新築+父増築=“2段階の登記”が必要

未登記建物で、

  • 新築:昭和時代(祖父)
  • 増築:平成以降(父)

というケースでは、
新築部分と増築部分を分けて登記し直す必要があります。

これは法務局も自治体も同じ認識で、
「新築年」「増築年」は納税通知書にも記載されていることがあります。


📍 無料相談はこちら(早めに確認するほど簡単です)

👉 【未登記建物の無料相談フォーム】

📲 LINEでも写真送付で簡単相談できます

(登録者限定「相続3点セット」無料)


未登記のまま放置するとどうなる?

以下の問題が一気に押し寄せます。

  • 相続登記で名義を移せない
  • 売却・贈与・解体時に法務局で手続きが止まる
  • 祖父 → 父 → 自分と“数次相続”になり、相続人が増えて承諾が取れない
  • 補助金や保険の申請も不可

「使ってきた=所有している」ではないため、
法務上の問題は解決しません。


📌 納税通知書で“新築年・増築年”が分かる

市町村の固定資産税の通知書には、以下が載っているケースがあります。

  • 新築年(祖父の建築)
  • 増築年(父の工事)

この2つは登記の基準となる重要情報で、
登記は以下のように進めます。

① 祖父の新築分(昭和年代)
② 父の増築分(平成年代)

この2段階で登記する必要があります。


竹内貞直(土地家屋調査士 × 相続診断士)コメント

「祖父が倉庫を建て、その後父が“少しだけ増築した”というケースは、
滋賀県でも非常に多く、ほぼ毎年のようにご相談をいただきます。

外から見ると簡易的な建物でも、
外気分断性・定着性・恒常性があれば、
登記上は“れっきとした建物”として扱われます。

さらに、

  • 新築:昭和
  • 増築:平成
  • 現在:相続が2回発生済み

という状態だと、
祖父と父の相続人全員の承諾書が必要になり、
費用も期間も通常より大幅に膨らみます。

“そのまま使えているから大丈夫”ではなく、
早めに整理しておくほど手続きは簡単で費用も抑えられます。」


相続登記+増築登記は同時進行がベスト

数次相続になっている場合の最短ルートはこちら。

▼ 最短の手続き流れ

  1. 法定相続人の確定(祖父 → 父 → 自分)
  2. 各相続人から承諾書を取得(人数が多いほど時間がかかる)
  3. 現況調査・図面作成
  4. 新築+増築登記を同時申請
  5. 相続登記も同時に進めて名義を整理

この流れが最速です。


📍 無料相談はこちら(現況・相続・登記を丸ごと対応)

👉 【無料相談フォームはこちら】

📲 LINEでも写真送付で無料診断可能

登録者限定「相続3点セット」プレゼント中!


まとめ(早めの相談が本当に大切です)

項目内容
問題構造祖父新築+父増築で数次相続化
必要な登記新築+増築の2段階
注意点相続人全員の承諾書が必要
費用・期間放置期間が長いほど増える
ベスト対応相続と登記を同時進行

未登記建物は、年数が経つほど“整理できない問題”になります。
滋賀県でもこうした相談が急増しています。


📍 滋賀県大津市で未登記建物の相続・増築登記なら

土地家屋調査士 × 相続診断士
竹内貞直

📞 077-532-3172
📩 office.mano2.2.44@gmail.com

📍 対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市など滋賀県全域対応

👉 【無料相談フォームはこちら】
📲 LINEはこちら(相続3点セットつき)


【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。
まずは気軽に登録してみてください。

✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?

匿名での相談も可能です。

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応

🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。

まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です