「祖父が建てて、父が少し増築して使っていた倉庫(納屋)がある」
こうしたケースは地方では非常に多く、しかも 未登記(=登記してない)のまま放置されている確率が高いのが現実です。
ところが、この状態のまま相続が発生すると――
相続・売却・解体のどれも途中で止まる可能性があります。
まずは結論から。
✅ 結論:祖父新築+父増築=“2段階の登記”が必要
未登記建物で、
- 新築:昭和時代(祖父)
- 増築:平成以降(父)
というケースでは、
新築部分と増築部分を分けて登記し直す必要があります。
これは法務局も自治体も同じ認識で、
「新築年」「増築年」は納税通知書にも記載されていることがあります。
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未登記のまま放置するとどうなる?
以下の問題が一気に押し寄せます。
- 相続登記で名義を移せない
- 売却・贈与・解体時に法務局で手続きが止まる
- 祖父 → 父 → 自分と“数次相続”になり、相続人が増えて承諾が取れない
- 補助金や保険の申請も不可
「使ってきた=所有している」ではないため、
法務上の問題は解決しません。
📌 納税通知書で“新築年・増築年”が分かる
市町村の固定資産税の通知書には、以下が載っているケースがあります。
- 新築年(祖父の建築)
- 増築年(父の工事)
この2つは登記の基準となる重要情報で、
登記は以下のように進めます。
① 祖父の新築分(昭和年代)
② 父の増築分(平成年代)
この2段階で登記する必要があります。
竹内貞直(土地家屋調査士 × 相続診断士)コメント
「祖父が倉庫を建て、その後父が“少しだけ増築した”というケースは、
滋賀県でも非常に多く、ほぼ毎年のようにご相談をいただきます。
外から見ると簡易的な建物でも、
外気分断性・定着性・恒常性があれば、
登記上は“れっきとした建物”として扱われます。
さらに、
- 新築:昭和
- 増築:平成
- 現在:相続が2回発生済み
という状態だと、
祖父と父の相続人全員の承諾書が必要になり、
費用も期間も通常より大幅に膨らみます。
“そのまま使えているから大丈夫”ではなく、
早めに整理しておくほど手続きは簡単で費用も抑えられます。」
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まとめ(早めの相談が本当に大切です)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問題構造 | 祖父新築+父増築で数次相続化 |
| 必要な登記 | 新築+増築の2段階 |
| 注意点 | 相続人全員の承諾書が必要 |
| 費用・期間 | 放置期間が長いほど増える |
| ベスト対応 | 相続と登記を同時進行 |
未登記建物は、年数が経つほど“整理できない問題”になります。
滋賀県でもこうした相談が急増しています。
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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