【保存版】相続登記義務化のポイントまとめ|未登記建物は特に注意!


🏠 2024年スタート「相続登記の義務化」

今こそ知っておくべき重要ポイント

2024年4月から相続登記が義務化され、
「相続した土地・建物の登記を必ず申請しなければならない」
というルールが全国で始まりました。

そして実は、この義務化は
未登記建物を持っている方ほど影響が大きい
という点をご存じでしょうか?

相続手続きや家族の名義整理を行う際、
建物が未登記だと

  • そもそも「誰の名義か」が分からない
  • 相続税・不動産売却・空き家対策に進めない
  • 義務化による罰則リスク(過料)

など、問題が一気に表面化します。


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■ 相続登記義務化のポイントは3つ

【1】相続を知った日から「3年以内に申請」が義務化

相続登記の義務化では、
相続が発生し、自分が相続人であることを知った日から3年以内
相続登記を行わなければなりません。

3年以内にしないと、10万円以下の過料(罰金)の可能性があります。


【2】“過去の相続”も対象

「昔に親が亡くなっているけれど名義変更していない」
というケースも該当します。

「義務化前だから大丈夫」とはなりません。

今後は
・古い名義のまま放置
・数世代未登記
・相続人が増えすぎて話がまとまらない
といったものが行政から指摘されやすくなります。


【3】未登記建物は義務化の“盲点”

実は未登記建物は
「相続登記ができない状態」
なので、義務化との相性が最悪です。

なぜなら、建物の相続登記をするには
まず建物の表題登記(現在の姿を登記簿に載せる)
が必須だからです。

つまり未登記のまま放置すると、

  • 名義変更ができない
  • 義務化の期限に間に合わない
  • 売却もできない
  • 古い建物は現地調査から始めるので時間がかかる

という悪循環になります。


■ 未登記建物で実際に起こる3つのトラブル

① 登記がないので相続の“対象物”として扱えない

遺産分割協議書を作ろうにも、建物の登記がないため書けない。

② 固定資産税と登記簿の名義が違う

地番は載っているが名義が不一致 → 役所も管理できない。

③ 売却がストップ

買主側の金融機関から
「建物登記をしてからでないと取引できない」と言われる。


土地家屋調査士 × 相続診断士竹内貞直のコメント

未登記建物×相続登記義務化の相談が、2024年以降一気に増えています。

特に問題なのは、
“古い家で、過去に増築しているのに一度も登記していない”
というケース。

これらは図面が残っていないことが多く、
現地調査・復元作業・役所調査に時間がかかるので、
相続登記の期限に間に合わせるためにも
早めの建物登記が極めて重要です。

私は相続診断士として、
「どんな順番で手続きすると費用も手間も最小になるか」
という観点でアドバイスしています。

相続登記は“3年以内”ですが、
未登記建物は“できるだけ早く”が必要です。

未登記の建物は本来、建てた所有者が行うのが筋ですが、相続が発生してしまった場合、相続人全員で行う必要があります。又、悲しいことですが協力してくれない相続人の方もおられますので、相続人が増える前の早め早めの対処がベストです。


■ 相続登記義務化に向けて、今すぐやるべきこと

✔ 1. 登記事項証明書を取り寄せて現状確認

家・土地がどういう状態で載っているかを把握。

✔ 2. 未登記建物がないかチェック

母屋は登記済でも「倉庫・離れ・増築部分」が未登記のケースが多いです。

✔ 3. 相続関係図(家系図)を作っておく

相続登記と建物登記を同時に進められて効率的。

✔ 4. 専門家に“段取り診断”を依頼

相続登記と建物(表題)登記は進める順番が重要です。


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■ まとめ:相続登記義務化は「未登記建物」こそ最初に動くべき

2024年の義務化により、
相続放置や未登記建物放置が、
“行政から注意される時代”になりました。

特に未登記建物は、
相続登記の入口でつまずく原因になりやすく、
手続きに時間がかかります。


👇こう感じた方は、すぐに相談して大丈夫です。

  • 古い家が未登記かもしれない
  • 相続登記を放置している
  • 建物の書類が全くない
  • 増築しているのに登記していない

お急ぎであれば、最短で現地調査 → 建物登記 → 相続登記へと
スムーズな段取りをご提案します。


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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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