「火災保険の更新手続きで、契約名義と登記名義が違うと言われた」
「相続は済んでいないけど、保険のままで大丈夫?」
こうしたご相談、実はとても多いです。
火災保険は“契約上の名義人”を基に保険金が支払われますが、
登記簿上の所有者(法的な名義人)と異なる場合、保険金の受け取りや更新手続きでトラブルになるケースがあります。
特に、**相続登記が済んでいない「未登記建物」**では、保険契約の更新時に問題が発覚することが非常に多いのです。
今回は、火災保険と登記・相続の意外な関係、そしてトラブルを防ぐための対策をわかりやすく解説します。
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火災保険の更新時に「登記簿がない」「名義が違う」と言われた方は、早めに専門家にご相談ください。
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① 火災保険の更新時に“登記漏れ”が発覚する理由
火災保険は、契約時の「建物の所有者名」で登録されるのが一般的です。
しかし、
- 登記簿上は亡くなった親名義のまま
- 実際の居住者(子世代)が保険料を払い続けている
- 建物そのものが未登記
といったケースが少なくありません。
更新時に保険会社が「登記簿上の名義確認」を求めた際、
“登記が古いまま”または“登記が存在しない”ことで、初めて未登記問題が発覚することがあります。
つまり、火災保険の更新は、相続登記漏れを発見するきっかけになる場面が多いのです。
② 相続登記が済んでいないと保険金請求が難航?
火災や地震などの災害時、建物の損害に対して保険金を請求する際、
「誰が所有者か」=登記簿上の名義人が基準になることがあります。
たとえば、
- 登記上は亡くなった祖父の名義のまま
- 実際には孫が住んでいて保険料を支払っていた
このような場合、保険会社によっては、
「相続登記を完了してからでないと保険金を支払えない」
と対応されることもあります。
つまり、登記名義と契約名義が一致していないと、
保険金の受取が遅れる・減額される・支払われないといったリスクがあるのです。
また、建物が未登記だと、建物の存在を証明する書類(登記事項証明書)がなく、
保険金請求の根拠が薄くなるケースもあります。
③ 早めの登記がトラブル防止の鍵
火災保険と登記の名義が一致していないと、
- 更新のたびに書類確認が必要
- 相続人が複数いる場合、保険契約の手続きが煩雑
- 相続登記義務化(2024年4月施行)後は放置で過料(罰金)の可能性
といった問題に発展します。
早めに登記を整えることで、
- 保険金請求の確実化
- 家族間でのトラブル回避
- 相続登記義務化への備え
が同時に叶います。
特に、**火災保険の更新案内が届いたタイミングは「登記と保険名義を見直す絶好の機会」**です。
まとめ
火災保険の更新時に登記漏れが見つかるのはよくあることです。
しかし、それは“今のうちに整えるチャンス”でもあります。
建物が未登記・名義が古いままの方は、
相続登記と建物登記を同時に行い、家族が安心して保険を継続できる状態に整えましょう。
🔷土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント
火災保険の更新時に「登記簿がない」「名義が違う」と気づく方は非常に多いです。
実際、未登記建物や相続未登記のまま保険を更新していたケースでは、
後から保険金請求で困る事例が後を絶ちません。
火災保険をきっかけに、建物の登記と相続の両方を整理しておくことが、
「もしも」のときに家族を守る第一歩になります。
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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