【保存版】未登記建物の登記を「自分で」やる方法|必要書類と注意点を徹底解説


🔸「自分で登記したい」という相談、実は増えています

最近、「費用を抑えるために自分で登記をしたい」「DIY感覚でできるのか?」というご相談が増えています。
確かに、不動産登記は法務局に申請すれば個人でも行うことは可能です。

しかし――。
「未登記(=登記されてない)建物」の登記を自分で行うのは、思っている以上にハードルが高いのが現実です。

なぜなら、

  • 建物の構造や床面積を正確に測る必要がある
  • 必要書類が揃わないケースが多い
  • 登記原因(新築・増築・所有者変更など)によって申請内容が変わる
    からです。

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🔸未登記建物の登記を自分で行う場合の流れ

① 現地調査を行う

建物の「外形寸法」「構造」「屋根材」「用途」などを確認し、平面図を作成します。
この図面は「建物図面・各階平面図」として登記申請時に添付します。

② 必要書類を揃える

  • 建築確認通知書(または課税明細書)
  • 所有者の本人確認書類
  • 住民票
  • 上申書(書類がない場合)
  • 建物の写真

③ 登記申請書を作成

法務局のホームページに「建物表題登記申請書」の書式があります。
ここに建物情報・所在・床面積・構造などを記載します。

④ 管轄法務局へ提出

建物の所在地を管轄する法務局に申請。
内容に不備がなければ、通常1〜2週間ほどで登記が完了します。


🔸自分で登記する際の注意点

測量の精度が求められる
数センチの誤差で「登記面積」と現況が合わないことも。
将来の売却・相続時にトラブルになる恐れがあります。

建築時期の特定が難しい
固定資産税の課税開始年や、周辺証言などから推定する場合もあり、個人では判断が難しいです。

添付書類の不備で却下されるケースが多い
特に「建築確認済証」や「所有者証明書」が揃わないケースが多く、修正に時間がかかります。


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🔸土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直のコメント

「自分で登記をやってみたけれど、書類不備や面積誤差で“差し戻し”になる方が多いです。
登記自体は自分でも可能ですが、測量や建築年の特定は専門的知識が必要。
DIY志向の方も、最初だけ専門家にチェックしてもらうだけでトラブルを防げます。」


🔸まとめ

  • 未登記建物の登記は自分でも申請可能
  • ただし測量・書類整備の難易度は高い
  • 修正・却下リスクを考えると専門家サポートが安心
  • 部分サポート(書類チェック・現況調査)も可能

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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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