【滋賀県版】未登記建物でも固定資産税は払う?

「時効」と「登記」の関係を専門家が徹底解説

「登記してない古い家なのに、毎年固定資産税の納付書だけ届く…」
「長年税金を払ってきたから、この家はもう自分のものになるのでは?」

滋賀県大津市・草津市でも、この“誤解”が原因で相続や売却でトラブルになるケースが非常に多いです。

結論から言うと、


❌ 固定資産税を払っていても所有者にはなりません

❌ 未登記建物は“法的には存在していない”扱い

❌ 放置すると相続・売却・解体の手続きが止まります


こうなる前に、まずは状況を正しく理解しておきましょう。


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1. 「未登記=税金がかからない」は完全な誤解

よくいただく相談がこちらです。

「登記していない建物だから、固定資産税はかからないはず」

これは完全な誤解です。

▶ 固定資産税は「登記」ではなく「現存」で判断

市町村は、建物が実際に存在しているかどうかで課税します。

  • 屋根・外壁があれば課税対象
  • 登記がなくても課税台帳に登録される
  • 課税名義=実際に住んでいる人・相続人代表

つまり、未登記でも税金は普通にかかるのです。


2. 税金を払っても「所有者にはならない」

次に非常に多い誤解がこれです。

「ずっと税金を払ってきたから、この家は自分のものになったはず」

残念ながら、これは法律上は成立しません。

🔻税金の支払い=所有権の証明 ではない

課税はあくまで「使っているから、とりあえず課税する」というもの。

登記の管理 → 法務局

課税の管理 → 市役所

管轄が全く違うため、
どれだけ税金を払っても登記名義は自動で変わりません。


3. よく誤解される「時効取得」とは?

法律では、一定の条件を満たすと他人の物を自分のものにできる「時効取得」があります。

しかし——条件はとても厳しい。

時効取得の条件

  • 20年間、他人の建物を所有の意思をもって占有している
  • それを第三者にも主張できる状態(=登記など)

つまり、

❌ 未登記のまま時効取得を主張するのはほぼ不可能

❌ 税金を払ってきた事実だけでは所有権にならない

多くの方が誤解されているポイントです。


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4. 相続すると“問題が一気に表面化”する

未登記建物を相続すると、こんな状態になります。

  • 登記名義:亡くなった祖父・父のまま
  • 課税名義:市役所で「相続人代表」
  • 法務局には建物が“存在しない扱い”

この結果、

  • 売却できない
  • 解体できない
  • 火災保険の加入ができない
  • 相続登記が滞る
  • 家族間でも「誰の家?」問題が発生

特に滋賀県では、昭和40〜50年代に建てた実家が未登記だったケースが非常に多く、
相続のタイミングで初めて発覚することがよくあります。


5. 専門家コメント

土地家屋調査士 × 相続診断士

竹内貞直(滋賀県大津市)

「固定資産税を払っている=所有者になれる」と考える方は本当に多いですが、
登記と税金は別の制度です。

未登記建物は法務局では“存在しない建物”扱いになります。

相続・売却・解体の前に必ず登記の有無を確認し、
必要であれば表題登記で“正式な建物”として記録することが重要です。」


6. 【まとめ】未登記建物と固定資産税の関係

✅ 未登記でも固定資産税はかかる

❌ 税金を払っても所有者にはならない

❌ 未登記のままでは相続・売却・解体で必ず困る

▶ まずは「建物が登記されているか」を確認することが最重要

問題を放置すればするほど手続きが複雑になり、
費用も時間も余計にかかります。


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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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