【保存版】未登記建物が「数次相続」で相続人10人超え!? 登記しないまま放置の代償とは

「数次相続」とは?未登記建物がやっかいになる理由

相続登記をせずに放置した建物が、何十年も前の名義のまま残っているケースは珍しくありません。
たとえば登記簿上の所有者が「祖父」のままで、祖父→父→自分…と代が替わっている場合、
これは**「数次相続(すうじそうぞく)」**と呼ばれる状態です。

一見「まとめて相続登記すれば良い」と思いがちですが、
実際には祖父から父へ、そして父から自分へと複数の相続手続きを一気に行う必要があり、
結果として相続人の数が一気に増えてしまうのです。


🟦 \無料相談はこちら/


相続登記・未登記建物の整理をお考えの方へ。
「祖父名義のまま」「相続人が多くて進まない」とお悩みの方は、まずは専門家にご相談ください。


👉 【無料相談フォームはこちら】

また、LINEでもご相談受付中です。

📱 【公式LINEで無料相談する】


相続人が10人を超えることも!? 未登記放置の連鎖

次のようなケースを考えてみましょう。

  • 祖父が亡くなったとき、登記をしなかった
  • 父がそのまま建物を使用し、登記も未了のまま亡くなった

このとき、祖父の相続人には「祖母・父・叔父・叔母」が含まれます。
さらに、父の相続人には「母・兄弟姉妹(3人と仮定)」が加わります。

結果として、祖父の相続関係+父の相続関係=10人以上の相続人が登場することもあります。
未登記建物を放置していたために、
「誰の名義にするか」「全員の同意を取るか」などの調整が極めて困難になるのです。


市役所の課税台帳で“所有者”が確定する意外なタイミング

未登記建物は法務局の登記簿には載っていませんが、
市役所の固定資産課では「課税台帳」に登録されていることが多いです。

もし、その課税が父の生まれる前(昭和初期など)から始まっている場合、
その建物は「祖父の所有」として取り扱われるのが自然です。

つまり登記をする際には、
祖父名義で建物を登記 → 祖父からの相続登記を実施という流れになります。

この場合、祖父の相続人全員(子ども・孫・配偶者など)からの同意・署名押印が必要になり、
「もう連絡の取れない親族がいる」「相続関係が複雑」などの問題が一気に表面化します。


放置するとどうなる? 相続登記義務化との関係

令和6年(2024年)から施行された相続登記の義務化により、
相続発生後3年以内に登記を行わない場合、**過料(10万円以下)**の対象となる可能性があります。

数次相続のように登記漏れが長期間続いているケースでは、
「今のうちに登記を整える」ことが非常に重要です。
放置すればするほど関係者が増え、登記費用・手間が増加する一方です。


相続人が多いときの解決ステップ

ステップ内容
① 建物の現況調査未登記建物の有無・築年・所有者を確認
② 固定資産課で課税履歴の確認いつから課税されているかを調査
③ 相続関係図を作成祖父・父の両世代分の相続人を整理
④ 専門家へ依頼法務局・市役所・相続人調整をワンストップで対応

💬竹内貞直(土地家屋調査士・相続診断士)のコメント

「父が亡くなった場合の相続でも、母・兄弟姉妹を含め約4人が相続人になります。
しかし、祖父が亡くなった時点の登記が未了であれば、その分“もう一段上”の相続が必要になり、
結果として+4人×2=約8人以上の相続人に同意をもらう必要が出てくることもあります。

しかも、市役所が建物を課税し始めた年が父の生まれるより前なら、
建物は祖父の所有として登記せざるを得ず、祖父の相続人全員の協力が必須になります。

“名義が古いままだからこそ今すぐ確認”が鉄則です。」


🟦 \無料相談・LINE相談はこちら/

未登記建物の調査・相続登記の同時手続きも可能です。
「相続人が多くて進め方がわからない」「古い家の名義を整理したい」という方は、
お気軽に無料相談をご利用ください。

👉 【無料相談フォームはこちら】


📱 【公式LINEで無料相談する】


まとめ

ポイント内容
数次相続の危険性相続登記を放置すると相続人が倍増
課税履歴の確認市役所の台帳で祖父名義と判断されることも
登記の優先順位祖父名義→相続登記→現相続人へ整理が必要
専門家への依頼土地家屋調査士・相続診断士が一括対応可

このような複雑なケースこそ、早期対応が負担を減らす最善策です。
放置せず、今のうちに登記・相続関係を整えておきましょう。


📍 滋賀県大津市で未登記建物の登記や相続相談なら
➡ 竹内貞直 土地家屋調査士事務所

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

💬 LINEから簡単に相談できます!
📱 【公式LINEで無料相談する】

 📍対応エリア 

滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市など滋賀県全域で土地・建物の表題登記を行っております。


【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。
まずは気軽に登録してみてください。

✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?

匿名での相談も可能です。

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応

🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、相続や売却の際にトラブルの原因となります。

土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。

まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です