【保存版】数次相続のまま“滅失登記”はできる?相続人が多いときの正しい進め方(滋賀県大津市の場合)

数次相続でも「滅失登記」はできる?

「祖父の名義のままの家を解体したいけど、登記していないからどうすればいい?」
こうした相談は非常に多く寄せられます。

実は、**数次相続(祖父→父→自分と相続が未整理)**の状態でも、
滅失登記(建物を登記簿から消す手続き)は可能です。

その理由は、滅失登記が**「処分行為」ではなく「管理行為」**に分類されるため。
つまり、相続人全員の同意がなくても、法定相続人のうち1人が申請人となって登記できるのです。


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「管理行為」としての滅失登記とは?

民法上、相続財産に対する行為は次の3種類に分類されます。

種類内容必要な同意
処分行為売却・贈与・抵当権設定など全員の同意が必要
管理行為登記・修繕・維持管理など代表者1人で可
保存行為時効中断など1人で可

この中で**滅失登記は「管理行為」**にあたるため、
建物がすでに存在しないことが確認できれば、
**相続人のうち1人の申請で登記簿上から削除(滅失登記)**が可能です。


ただし「取り壊し」には全員の同意が必要!

注意すべきは、登記と解体は別の行為だということ。

  • 滅失登記 … 建物を登記簿から削除する手続き
  • 解体行為 … 建物の「現物を取り壊す」行為

実際に建物を取り壊す場合には、相続人全員の承諾・同意確認を取っておかないと、
後々トラブルの火種になります。

たとえば次のようなケースです:

  • 「勝手に壊された」
  • 「まだ思い出の品を取りに行っていない」
  • 「相続分の補償を求める」

このような紛争に発展する例も少なくありません。


数次相続で滅失登記を行う流れ

ステップ内容
① 建物の現況確認現地で建物が残っていないことを写真等で証明
② 登記簿・課税台帳の確認名義が祖父や父のままかを確認
③ 相続関係の整理戸籍を取得し、法定相続人を確定
④ 滅失登記の申請(相続人の1人で可)滅失証明書・取壊業者の証明等を添付
⑤ (解体予定がある場合)相続人全員の承諾取得書面やLINE・メールでの同意記録も有効

放置したままだとどうなる?

数次相続で建物登記を放置していると、

  • 所有者が不明
  • 相続人が増え続ける
  • 解体や売却が進まない

といった問題が次々と発生します。

登記が古いままだと、補助金申請や相続登記義務化にも対応できません。
「建物がすでにない」場合でも、滅失登記を済ませることで土地利用や売却がスムーズになります。


竹内貞直(土地家屋調査士・相続診断士)のコメント

「滅失登記は法定相続人のうち1人でも申請できます。
これは“管理行為”にあたるため、全員の同意がなくても手続き上は可能です。
しかし、実際に建物を取り壊すとなると話は別です。

相続人全員から『取り壊してもよい』という承諾を得ておかないと、
後から『勝手に壊された』『まだ使いたかった』と揉めるケースが多いのです。

相続関係が複雑な“数次相続”ほど、早めに専門家へご相談ください。」


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まとめ

ポイント内容
滅失登記の扱い管理行為なので、相続人1人でも申請可
実際の解体相続人全員の承諾を取得しておく
数次相続の問題相続人が増え、関係調整が難航
解決の第一歩現況確認+登記簿・課税台帳の確認から

登記が古いままの家を「壊したい」「登記を整理したい」と思ったら、
まずは滅失登記の可否と相続人関係の整理から始めましょう。

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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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