【保存版】建物図面は法務局にありません?未登記建物の意外な落とし穴【大津市版】

「法務局に行ったら、建物図面がないと言われた」
「家の登記情報を取り寄せようと思ったのに、何も出てこない…」

このようなご相談をよくいただきます。
実はそれ、「未登記建物」だからなんです。

そして、未登記のまま放置しておくと、相続や売却の際に大きなトラブルへと発展することもあります。


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🔹そもそも「建物図面」はどこにあるのか?

建物を新築したときには、建物表題登記という登記を法務局に申請します。
その際に作成されるのが「建物図面」と「各階平面図」。
これらは登記簿と一緒に法務局で保管され、誰でも閲覧・取得が可能になります。

しかし——
もし建物表題登記をしていなければ、当然、法務局には図面が備え付けられていません
つまり、「存在しない=未登記建物」ということです。


🔹「未登記」のままだと、こんなリスクが

登記されていない建物は、法律上の「所有者」が証明できません。
そのため、次のような場面で問題になります。

  • 相続登記ができない(誰の名義かわからない)
  • 売却・融資の際に登記簿がないため手続きが止まる
  • 固定資産税は課税されているのに、登記がないため名義が不明
  • 滅失登記もできず、いつまでも古い建物が「存在する」扱いになる

特に、相続時や建て替え時に「登記がない」ことが発覚するケースが非常に多く見られます。


竹内貞直(土地家屋調査士・相続診断士)のコメント

「建物図面が法務局にない=登記自体がされていない」ということです。
建物の床面積や構造、用途などは、固定資産税の評価にも直結する大切な情報ですが、
評価する市役所の職員は、不動産登記のプロではありません。

そのため、床面積の算定に誤りがあることも多く、
過大に評価されたまま放置すると、取り壊すまで永久に間違った課税が続いてしまいます。

実は、市役所では毎年5月頃に「課税内訳」を約1か月間公開しています。
しかし、多くの方は見に行かず、また見ても内容が理解しづらいため、
やはり登記で正確な床面積を明らかにしておくことが最善の防衛策になります。


🔹まとめ:図面がない=登記がない=早めの整理が安心

✅ 法務局に建物図面がないのは、登記がされていないから
✅ 未登記のままだと、相続・売却・滅失でトラブルに
✅ 固定資産税評価も誤ったままになりやすい
✅ 専門家による現地測量+登記で「正しい状態」に戻すことが重要


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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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