【保存版】古い未登記建物、必要書類ゼロでも登記できる?大津市でよくあるケースと最短ルート

「昔からある古い建物なんだけど、書類が何も残っていない…」
「相続・売却が近いのに未登記のまま。どうしたらいい?」

大津市・滋賀県では、こうした “必要書類ゼロの未登記建物” の相談が最も多いジャンルです。

結論から言うと、

👉 必要書類が1枚もなくても、古い未登記建物の登記はできます。
👉 ただし 内部調査や現地確認が必須で、時間がかかるケースも多い のが現実です。

この記事では

  • 必要書類がない場合の登記方法
  • どこまで代替可能か
  • 実務でよくある「変わった古い建物」
  • 最短で登記を終わらせるルート

を、調査士の立場からわかりやすく解説します。


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1|古い未登記建物は「書類なし」がむしろ普通

古い建物の相談では、次のような状況が一般的です。

  • 古い図面が残っていない
  • 建築確認の控えがない
  • 誰が建てたかも不明
  • 増築しているけれど図面がない
  • 相続で代々受け継ぎ、最初の資料がどこにもない

👉 大津市だと 昭和40〜50年代の木造家屋はほぼ資料ゼロ です。

必要書類がないからといって登記できないわけではなく、
調査士が 現地調査・聞き取り・代替資料 を使って補っていきます。


2|必要書類ゼロでも登記できる理由

建物の表題登記では、
「建物の現在の状況が正しいか」が最も重視されます。

書類がなくても登記できる代替手段

  • 現況調査(内部・外部)
  • 図面作成(実測)
  • 古い公図・地積図
  • 固定資産税台帳
  • 現地の聞き取り
  • 航空写真の年代比較

つまり、必要書類がゼロでも、
“いまそこに建っている建物が確認できれば登記可能” ということです。


3|【実例】外観ではわからない“内部調査が必須”の建物もある

実務では、外から見ただけでは判断できない建物に遭遇します。

■ 実際にあった「変わった古い建物」

見た目は2階建てで
1階も2階も同じ形状に見える建物 でした。

ところが内部に入ってみると…

1階の一部が全面コンクリートで固められ、部屋が存在しない構造

外観では「普通の2階建て」に見えても、内部に特徴的な構造があり、
そのまま外形だけで図面を作ると “全く違う登記”になってしまう 危険がありました。

この時は内部調査で構造を全て把握し、
実際の床面積や用途を再確認して登記につなげました。

📌 古い未登記建物ほど、内部調査が絶対に必要。
(外からの写真だけでは判別できないケースが本当に多いです)


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まずはざっくり可能性をチェックしますので、
建物の写真を LINEで送っていただくだけでOKです。

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4|必要書類がない場合の「最短の登記ルート」

STEP1|写真確認(無料)

外観・基礎・大きさなどをチェック。

STEP2|現地調査(内部含む)

古い建物は内部確認が重要。

STEP3|図面作成(実測)

間取り・外形・構造を正確に図面化。

STEP4|所有権証明の代替資料の収集

納税通知書・聞き取り・評価証明など。

STEP5|建物表題登記の申請

大津地方法務局へ提出。

👉 期間の目安:1〜3週間
建物の状態次第で変わります。


5|相続・売却で書類がないと起こる問題

■ 売却で起こる問題

  • 不動産会社「この建物の登記が必要です」
  • 取引が止まり、契約が進まない
  • 図面がないため評価が曖昧になる

■ 相続で起こる問題

  • 誰の名義かわからない
  • 固定資産税の負担者が曖昧
  • 相続人同士の話が進まない

👉 古い未登記建物ほど、早めの調査が必須です。


■ 竹内貞直(土地家屋調査士×相続診断士)のコメント

大津市では、古くて資料が残っていない建物の依頼が本当に多いです。
外観は普通の家なのに、内部を確認すると全く違う構造だった…というケースは珍しくありません。
先日も、外観は2階建ての整った形なのに、1階の一部がコンクリートで固められ部屋が存在しないという、変則的な建物がありました。

古い建物ほど、外から見ただけでは判断できず、内部調査が欠かせません。
必要書類がゼロでも方法はありますので、まずは写真を送っていただければ、最短ルートをご提案できます。


まとめ|書類ゼロでも古い未登記建物は登記できる

  • 必要書類が1枚もなくても登記は可能
  • 内部調査・実測で代替する
  • 外観ではわからない構造の建物もある
  • 相続・売却前なら早期調査が必須
  • 写真を送るだけで方向性がわかる

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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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