「祖父の時代に増築したまま…」古い家の相続でよくある5つのミス


昭和の家、平成初期のリフォーム…登記されていない増改築が落とし穴に

「祖父が建てた家を相続することになったけど、
 なんだか登記内容と現地の家の形が違う…?」
これは実際に相続現場でよくある相談です。
特に昭和〜平成初期に建てられた古い住宅では、
「増築したのに登記していない」
「離れを建てたが未登記」
といったケースが頻出。
建物の現況と登記内容がズレていると、相続時に大きな障害となることもあります。


相続でよくある「5つの登記ミス」

① 増築した部分が登記されていない

→ 例えば「祖父の代に縁側を増築」「二階を増築」など、
工務店に頼んでリフォーム・増築したまま登記をし忘れているケースは非常に多いです。
この場合、法務局にある登記情報と現況が一致しないため、
評価額のずれ・相続登記の遅延・売却時のトラブルにつながります。


② 建物の構造や用途が変更されているのに登記されていない

→ 例えば「木造を鉄骨で補強」「店舗を住居に変更」など、
構造や用途の変更も、原則登記が必要です。
これをしていないと、課税や評価、融資審査で問題になります。


③ 離れや倉庫が未登記のまま放置

→ 離れや倉庫は建物として扱われるにもかかわらず、
「物置だから登記しなくてもいい」と誤解されがち。
しかし、課税対象・評価対象にもなりうるため、相続税の計算にも影響します。


④ 表題登記がそもそもされていない

→ 増築・新築部分が「表題登記」すらされておらず、
登記簿上は「存在しない家」になっているケース。
この場合、相続手続き以前に、まず表題登記の申請が必要となります。


⑤ 故人の名義のまま何十年も放置

→ 登記名義が祖父や曾祖父のままで、相続登記がされていない状態。
これがいわゆる「数次相続」状態になっており、
相続人の数が膨れ上がって収拾がつかないケースも。


✅ 古い家を相続する前に、点検すべき3つのポイント

点検項目 内容 対応する専門家
① 現況と登記の照合 建物の形・構造・床面積と登記簿が一致しているか 土地家屋調査士
② 増改築履歴の確認 リフォーム・増築があった場合の登記状況確認 土地家屋調査士/工務店
③ 名義人の確認 登記名義が誰になっているか 司法書士


トラブル防止の第一歩は「建物調査」と「登記の点検」

相続が発生してから対応すると、
・調査に時間がかかる
・費用が想定以上にかかる
・相続人間の協議が進まない
といったリスクやコストが倍増します。
元気なうちに
• 建物の登記簿を取得して確認
• 増築があったら登記の有無を点検
• 必要に応じて「建物表題変更登記」や「地積更正登記」などの手続きを
こうした備えが、「家族に迷惑をかけない相続」につながります。


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

実際に私の現場でも、昭和40〜50年代に増築した家が
「登記されていないまま数十年経っていた」というケースが多くあります。
特にご高齢の親世代・祖父世代が建てた家には、
意図せず「未登記リスク」を抱えている可能性があります。
相続や売却のタイミングで困らないように、
一度、専門家に登記の状況を見てもらうことをおすすめします。

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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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