相続をめぐるご相談の中で、意外と多いのがこんな誤解です。
「私は相続放棄するから、測量とか関係ないですよね?」
確かに相続放棄をすれば、故人の財産を引き継がないことになります。
しかし、だからといって一切の関与義務がなくなるとは限りません。
特に土地や建物といった「不動産」が含まれる場合は、
相続人でなくても“境界の立会い”などが求められることがあるのです。
相続放棄とはどういうこと?
相続放棄とは、故人の財産を一切受け継がないと家庭裁判所に申述し、最初から相続人でなかったことにする手続きです。
これにより、財産はもちろん借金も引き継がずに済むのが最大のメリット。
しかし、ここで誤解されがちなのが、「放棄すれば何の関与もしなくていい」という点です。
境界の立会いを求められるケースとは?
● 法的には「元相続人」でも、現実的には“関係者”として扱われる
土地家屋調査士による境界確定測量では、隣接地の所有者や関係者に立ち会いを依頼します。
このとき、土地の名義が故人のままであれば、登記簿上の所有者はまだ亡くなった方のまま。
すると、測量業者や役所は「相続人に立ち会ってください」と依頼せざるを得ない状況になります。
相続放棄をしていても、
• それを知らない相手方
• 登記簿では故人のまま
といった事情から、立会い協力を求められるケースが実務上多々あるのです。
● 土地の処分をスムーズに進めるための協力が求められる
相続放棄をしていても、「放棄したことを証明」しない限り、関係者として話が進んでしまうことがあります。
また、他の相続人のために円満に手続きが進むよう協力する姿勢が求められる場面もあります。
相続診断士から見た「放棄」と「関係性」の整理
● 放棄しても、家族としての関係性は残る
相続診断士として多くの現場に立ち会ってきましたが、
「放棄したから知らない」ではすまない場面も多いのが実情です。
例えば――
• 他の兄弟が土地を相続し、売却したい
• 境界確定のために元相続人の協力が必要
• 地元の役所から元相続人に説明依頼が来る
など、手続き上どうしても関与が避けられない局面が出てきます。
● 「放棄=無関係」と思い込むことでトラブルになることも
放棄後に「私は関係ありません」と突っぱねると、
他の相続人との関係が悪化したり、
測量や登記の手続きが進まずトラブルになることも。
【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】
「相続放棄したから、測量も登記も関係ないと思っていました」
という方は少なくありません。
ですが、実際には放棄後であっても“現実的な関係者”として行動が求められる場面が多いのです。
私たち土地家屋調査士・相続診断士は、こうした複雑な関係の中でも円滑に進められるよう、事前の調整や法的アドバイスも含めてご支援しています。
「放棄して終わり」ではなく、「放棄後の関わり方」も一緒に考えていきましょう。
まとめ|相続放棄と境界の義務
• 相続放棄をしても、測量立会いなどで関与を求められることがある
• 登記簿や行政手続きでは“元相続人”も関係者になるケースがある
• 協力的な姿勢がトラブル防止・手続き円滑化につながる
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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
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