「未登記建物の登記は自分でできる?必要書類・図面の作り方・限界をプロが解説」

(大津市の土地家屋調査士が解説)


◆まず結論:

未登記建物の登記は「自分でできる部分」もありますが、実は “途中で9割の方が行き詰まる” 手続きです。

理由は3つ。

  • ① 建物図面・各階平面図の作成が専門的で難しい
  • ② “一度でも不備があると” 法務局で差し戻し
  • ③ 現地調査の抜け漏れで、後から補正地獄になる

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1. そもそも「未登記建物」とは?

建物を新築しても、必ずしも自動的に登記されるわけではありません。
以下に当てはまる場合は 登記義務の対象 です。

  • 新築後、表題登記をしていない
  • 相続・売却しようとしたら「登記がない」と言われた
  • 古い建物で、そもそも登記記録がない

今は法律(不動産登記法)で 登記義務化 が進んでいるため、放置すると後々トラブルになります。


2. 未登記建物の表題登記は「どこまで自分でできる?」

結論としては下記のとおりです。


◆【自分でできる部分】

✓ ① 必要書類の収集

  • 建築確認済証(あれば)
  • 固定資産税の課税明細
  • 工務店の図面(残っていればラッキー)

✓ ② 申請書(表題登記申請書)の基本記載

法務局サイトの様式を参考にすれば、記入自体は可能。

✓ ③ 法務局への相談・事前審査

相談窓口は利用可。ただし「作ってきた図面の修正方法までは教えてくれない」点に注意。


◆【自分では難しい部分(ほぼ全員がここで挫折)】

● ① 建物図面・各階平面図の作成

ここが最大の壁です。

  • 壁の厚み
  • 階段位置
  • 水平距離
  • 一部が吹き抜けかどうか
  • 境界線との位置関係

特に 「建物が増築や改修を繰り返している場合」 は、
図面作成の難度が一気に跳ね上がります。


● ② 構造・用途の判定

例:

  • 「軽量鉄骨」なのか「木造」なのか?
  • 「物置兼車庫」はどう書く?
  • 「店舗付き住宅」は“何の用途が主”か?

用途を誤ると、補正→再提出の流れに。


● ③ 墓場のように続く補正対応

法務局は “一字一句レベルで正確性” を求めます。

  • 方位記載
  • 縮尺
  • 室内寸法の整合性
  • 外周寸法との整合
  • 実測値 vs 図面寸法の誤差

一度でもズレると、補正。
さらに補正。
場合によっては再測量。

多くの方がここで心が折れます。


◆自分でやりたい方に朗報

竹内土地家屋調査士事務所では、
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3. 用意すべき必要書類(チェックリスト)

自分でやりたい方のために、必要書類をまとめます。


【チェックリスト】

① 建物調査票

構造・用途・階数などを記入。

② 各階平面図(縮尺付き)

  • 室内寸法
  • 壁の厚さ
  • 階段の位置
  • トイレ・風呂の配置

③ 建物図面

敷地との位置関係を記載。

④ 建築確認済証(無い場合の対処は後述)

⑤ 建築年月が分かる資料

  • 工務店の契約書
  • 課税明細
  • 近隣聞き取り(ケースによっては可)

4. 【重要】建築確認済証や古い図面が「ない場合」どうする?

ここが一番多い質問です。

◆書類がなくても登記は可能

以下の方法で補完します。

  • 現地で実測(プロが行う最も確実な方法)
  • 工務店・大工さんの記憶
  • 市役所での建築台帳(古すぎると残っていない)
  • 固定資産税のヒアリング

書類がゼロでも進められますが…

誤った築年数・構造で登記すると、後に修正が困難。
ここだけプロに任せる方がほとんどです。


5. 【専門家視点】“図面の難所”を具体化

「どこが難しいのか?」を明確にします。

以下の部分は 素人が間違えやすく、補正が多発する場所 です。


◆① 階段の位置・形状

折れ曲がり階段は特に補正率高め。

◆② L字型・コの字型の外形

一辺でも誤差があると、全体が破綻します。

◆③ 増築を繰り返した建物

壁厚が部分で違い、図面が破綻しやすい。

◆④ 古い建物特有の“変形”

50年前の建物は直角が出ていないことが普通。


◆実例:私が実際に調査した「変わった建物」

今回とても印象的だった建物があります。

外観では「2階建てで上下同型」に見えるのに、
内部調査すると、1階の一部が“部屋ではなくコンクリートで完全に固められていた”。

外から見ただけでは絶対に分からない構造。

これを外観だけで図面化すると、必ず間違いになります。
内部調査がどれだけ重要か を痛感した事例です。


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6. 【失敗すると面倒】自分でやって途中から依頼するケース

これは本当に多いです。

  • 図面を書いたが「縮尺が合わない」
  • 法務局で3回補正
  • 最後に「測量からやり直し」と言われる
  • 最終的に全て依頼に

この場合、
最初から依頼するより費用が高くなる 場合があります。


7. 【まとめ】

  • 未登記建物の登記は「自分でできる部分」もある
  • ただし、図面・現地調査はほぼ専門領域
  • 間違えると補正地獄&売却・相続で困る
  • 「ここだけ依頼」も可能
  • まずは無料で写真判断できます

最後に

あなたが今、

  • 相続のために登記したい
  • 売却前に急いで登記が必要
  • 自分でできる部分を知りたい
  • 書類がない
  • 建物内部が複雑で不安

どれでも構いません。

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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