「この空き家、みんなのもの…?」相続人多数がもたらす落とし穴
空き家を売却したい、貸したい、解体したい――
そう思ったときに、「相続人が20人以上いる」とわかったらどうなるでしょうか?
実は今、数次相続が進んだ結果、空き家の“共有者”が十数人〜数十人に増えてしまうケースが全国的に増えています。
こうした状態になると、1人でも反対する相続人がいれば何も進まない「共有の地獄」に突入してしまいます。
数次相続で「所有者多数」に?空き家が抱える相続の実態
● 数次相続とは?
相続登記をしないまま代替わり(親から子、孫へ…)が発生し続け、不動産の名義が何代も放置される状態。
● よくあるパターン
• 初代:昭和30年代に家を建てた祖父
• 2代目:父母が相続したが登記せず
• 現在:その子どもたち(孫世代)がさらに相続し…
⇒ 相続人が20名以上になることも!
相続人が多すぎると起きる3つの問題
問題 内容
① 売却や建て替えに全員の同意が必要 1人でも反対すれば手続きが進まない
② 連絡・協議が困難 相続人のうち住所不明・音信不通も
③ 登記や税申告が複雑になる 名義変更に多数の書類と費用が必要
放置は危険!「共有地獄」から抜け出せないケースも
実際に、空き家の売却ができずに10年以上も放置され、
老朽化 → 倒壊 → 行政指導 → 解体費は全員で負担…
という最悪の事例も。
このようなトラブルを防ぐには、相続人が増える前に手を打つことが重要です。
共有地獄を防ぐための3つの対策
- 遺言書の作成
「この空き家は長男に相続させる」などと指定すれば、共有状態を防止できます。 - 家族信託(民事信託)
認知症対策や将来的な売却に備えて、財産管理の仕組みを家族内で整える制度。柔軟な活用が可能。 - 生前贈与や登記の整理
元気なうちに登記名義を整理しておけば、スムーズに相続手続きや売却が可能になります。
まとめ:空き家が“みんなのもの”になる前に、誰かが動くべき
相続人が20人を超えてからでは、対応に膨大な時間と費用がかかります。
「あとで困る」ではなく、「今できる」対策を講じることが、家族みんなの負担を減らす第一歩です。
土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント
数次相続が進むと、不動産は“使えない共有財産”になってしまいます。
相続人が孫、ひ孫と広がっていくので意思の疎通も同意書への署名も簡単にはできなくなります。
だからその前に、「誰が相続するか」「どう活用するか」を見える形にすることが大切です。
私は相続診断士でもありますので、誰がその土地・建物を相続して管理していくのがベターなのかアドバイスできますし、他の兄弟が私も不動産を所有したいといった場合には、残った土地を兄弟で分けることができるように、分筆という選択肢もお伝え出来ます。残された相続人全員が納得いく遺産分割を行い、笑顔相続の手助けを行えます。
遺言や家族信託のサポートも行っておりますので、早めにご相談ください。
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