建物表題登記 滋賀県


建物を新築したときには、その所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積などの状況を
新築後1ヶ月以内に表題登記することが義務付けられています。

この時に行う手続きを「建物表題登記」といいますが、
建物表題登記は建物のその後の権利関係のもととなる情報なので、正確な登記を
残すために土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。

土地家屋調査士事務所は、新築工事を施工した工務店やハウスメーカーが
紹介・指定することがほとんどで、紹介・指定される事務所には実績と信頼感が
あるはずですが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しいと
思ったり、提示された表題登記費用が適正なのかセカンドオピニオンを聞いてみたいと
考えたりしたときは遠慮なく別の土地家屋調査士事務所のお問い合わせください。

工務店やハウスメーカーは、土地家屋調査士を事前に決めておけば、
事務手続きを進めやすいため、提携している事務所をお客様に
ご紹介しているだけですが、知り合いの土地家屋調査士がいないことが多いので、
みなさんお任せしているのが現状だと思います。

しかし、書類やスケジュールは、共通の場合が多いので、お客様のほうで指定しても
不都合は生じないはずですし、表題登記費用を支払うのもお客様なので、
ハウスメーカーや工務店に遠慮することなく、その費用が納得のいくものなのか、
決定する権限があるはずです。

また、家が老朽化してしまったので増改築工事を行った場合など、
床面積に増減があった場合や、事務所として利用していた建物を
居宅にした場合のように、種類や構造に変更があった場合には1ヶ月以内に
変更内容を表題登記することが義務付けられています。

この場合に行う登記のことを「建物表題変更登記」といいますが、
新築時に行う建物表題登記と同じように、建物の物理的な状況は、
その後の権利関係のもととなる情報なので、正確な表題登記を残すために
土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。



建物表題登記 滋賀県