建物表題登記 大津市

住まいであれば人の日常生活に不可欠な設備を備えている、
あるいはまもなくこれらを備え得る状態、店舗の場合は、営業の用に供する諸設備を
備えて営業可能な状態にあるか、あるいはまもなくこれらを備え得る状態まで工事が
進んだら、対象不動産の登記簿の表題部を新設し、所在・種類・構造・床面積および
所有者の住所・氏名などの物理的状況を明らかにするための登記簿を作成します。

不動産登記法の改正により現在は『建物表題登記』となっていますが、
以前は『建物表示登記』と言っていました。

これは、不動産登記法第47条第1項で、

『新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない』

と定められています。

手続きをするのを忘れていて、数年経ってからでも、建物表題登記を行いますが、
その時でも、実際の新築年月日で登記される事になります。

この建物表題登記は、その不動産が、自分が所有しているものだと
主張するためのものであるとともに、現況を把握し、固定資産税、都市計画税の
徴収をするうえでの、物件を把握するために必要なものでもあります。

建物表題登記をしないまま、その所有者が死亡すると、
相続の際に、結局手続きをしなければならなくなり、相続人の中で
誰が表題登記の費用を支払うのかという問題も出てきます。

建物を建てた後は、土地の地目が宅地になるので、土地の登記簿が宅地以外の場合は地目変更も必要になることを、忘れないようにしなければなりません。

当社は、滋賀県大津市を中心として関西周辺の
土地の登記測量・境界トラブル解決、建物の表示・滅失登記などに関する業務に
積極的に取り組んでおります。

不動産の手続きは分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものなので、
土地・建物登記でお悩みのことがある方は是非ご相談ください。

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